○栃木県景観審議会規則
平成15年3月28日
栃木県規則第30号
栃木県景観審議会規則を次のように定める。
栃木県景観審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)第29条の規定に基づき、栃木県景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び専門委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平19規則24・追加)
(専門委員)
第5条 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
2 専門委員は、調査した事項に関し、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平19規則24・追加)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、県土整備部都市政策課において処理する。
(平19規則24・旧第4条繰下・一部改正、令6規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平19規則24・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。