○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月15日
栃木県規則第60号
〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を次のように定める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平27規則29・改称)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和55年栃木県規則第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則29・一部改正)
3 省令第7条第7項の申請書は、別記様式第4号によるものとする。
4 省令第7条第10項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
5 省令第7条第11項若しくは第12項の規定による変更の届出又は同条第13項若しくは第14項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(平19規則46・一部改正)
(指定猟法の許可の申請等)
第3条 省令第15条第1項の申請書は、別記様式第6号によるものとする。
2 省令第15条第5項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
3 省令第15条第6項の規定による変更の届出又は同条第7項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
第3条の2 法第18条の3第1項の申請書は、別記様式第6号の2によるものとする。
2 省令第19条の9第4項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
3 省令第19条の9第5項の規定による変更の届出又は同条第6項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
4 法第18条の7第2項において準用する法第18条の3第1項の申請書は、別記様式第6号の3によるものとする。
5 省令第19条の12の届出書は、別記様式第6号の4によるものとする。
6 法第18条の7第4項の規定による廃止の届出は、別記様式第6号の5を知事に提出して行うものとする。
7 法第18条の8第6項において準用する法第18条の3第1項の申請書は、別記様式第6号の6によるものとする。
(平27規則29・追加)
(飼養登録の申請等)
第4条 省令第20条第1項の申請書は、別記様式第7号によるものとする。
3 省令第20条第4項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
4 省令第20条第5項の規定による変更の届出又は同条第6項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(登録個体等の譲受け等の届出)
第5条 省令第21条の届出書は、別記様式第9号によるものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請等)
第6条 省令第24条第1項の申請書は、別記様式第10号によるものとする。
2 省令第24条第4項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
3 省令第24条第5項の規定による変更の届出又は同条第6項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(特別保護地区における行為の許可申請)
第7条 省令第39条第1項の申請書は、別記様式第11号によるものとする。
(補償請求)
第8条 省令第40条の請求書は、別記様式第12号によるものとする。
(銃猟制限区域内における銃猟の承認の申請等)
第9条 省令第42条第1項の申請書は、別記様式第13号によるものとする。
2 省令第42条第4項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
3 省令第42条第5項の規定による変更の届出又は同条第6項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)
第9条の2 省令第46条の2第1項の申請書は、別記様式第13号の2によるものとする。
2 省令第46条の2第4項の申請書は、別記様式第5号によるものとする。
3 省令第46条の2第5項の規定による変更の届出又は同条第6項の規定による亡失の届出は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(平27規則29・追加)
(狩猟免許の申請等)
第10条 省令第48条第1項の申請書は、別記様式第14号によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第48条第2項各号に掲げる資料のほか、住民票の写しを添えなければならない。
3 省令第48条第4項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出又は同条第5項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、別記様式第5号により知事に提出して行うものとする。
(狩猟免状の亡失の届出)
第11条 省令第50条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(狩猟免許の更新)
第12条 省令第58条第1項の免許更新申請書は、別記様式第15号によるものとする。
(狩猟者登録の申請等)
第13条 法第56条(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書は、別記様式第16号によるものとする。
2 県外に住所を有する者が前項の申請書を提出する場合は、狩猟免状若しくは狩猟免状を有することを証する書類を添え、又は申請者本人若しくはその代理人が狩猟免状を持参してこれを提示しなければならない。
3 省令第65条第6項の申請書は、別記様式第17号によるものとする。
4 省令第65条第8項の規定による変更の届出(法第56条第4号に掲げる事項の変更に係るものを除く。)又は同条第9項の規定による狩猟者登録証若しくは狩猟者記章の再交付の申請は、別記様式第5号により知事に提出して行うものとする。
5 省令第65条第10項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の亡失の届出は、別記様式第5号により知事に提出して行うものとする。
(平20規則58・平24規則42・一部改正)
(死亡等の届出)
第14条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等に係る許可証若しくは従事者証、指定猟法許可証、鳥獣の飼養に係る登録票、販売禁止鳥獣等の販売許可証、特定猟具使用制限区域内における当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等の承認証、狩猟免状、麻酔銃猟許可証、狩猟者登録証又は狩猟者記章(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、その事実を知った日から20日以内に鳥獣捕獲許可証等を添えて、別記様式第18号による届出書を知事に提出しなければならない。ただし、鳥獣捕獲許可証等を添えることができない特別な事情のあるときは、その理由を届出書に付記することにより、当該鳥獣捕獲許可証等の添付に代えることができる。
2 銃器による鳥獣捕獲許可又は第1種銃猟免許若しくは第2種銃猟免許を受けた者が、法第40条第2号、第3号又は第4号に該当する者となったときは、当該事実を証明する医師の診断書を添え、前項の規定に準じて、知事に届け出なければならない。
(平19規則46・平27規則29・一部改正)
(公聴会)
第15条 知事は、法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)に対して、その旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日から起算して3週間前までに行うものとする。
3 第1項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から起算して1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。
4 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
5 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第3項の文書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(平19規則46・平24規則26・令3規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(栃木県立自然公園条例施行規則の一部改正)
3 栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第46号)
1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。
2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
1 この規則は、平成24年6月30日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
3 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平19規則46・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平20規則58・平24規則42・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・追加、令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平20規則58・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平20規則58・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平20規則58・平24規則42・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平19規則46・平20規則58・平27規則29・令3規則5・一部改正)
(平27規則29・令3規則5・一部改正)