○栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成15年10月6日
栃木県規則第75号
栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則を次のように定める。
栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則
栃木県林業改善資金貸付規則(昭和51年栃木県規則第86号)の全部を改正する。
(貸付け)
第1条 知事は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、法第3条第1項の林業従事者等(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される法第3条第1項に規定する当該認定中小企業者及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第10条第1項の規定により読み替えて適用される法第3条第1項に規定する促進事業者を含む。以下「林業従事者等」という。)及び同条第2項(農商工等連携促進法第13条第1項及び六次産業化法第10条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、それぞれ法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善措置(以下「改善措置」という。)を実施するのに必要な資金(以下「林業・木材産業改善資金」という。)及び林業・木材産業改善資金の貸付けの業務に必要な資金を貸し付ける。
(平21規則2・平23規則34・平24規則50・一部改正)
(1) 林業に係る改善措置を実施する場合 次に掲げる林業従事者等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 個人 1,500万円
イ 会社 3,000万円
ウ 会社以外の団体 5,000万円
(2) 木材産業に係る改善措置を実施する場合 1億円
(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条の6第1項に規定する資金 12年以内
(2) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第9条に規定する資金 12年以内
(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第7条に規定する資金 15年以内
(4) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第15条に規定する資金 12年以内
(5) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第11条第1項に規定する資金 12年以内
(6) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第16条に規定する資金 12年以内
(7) 農商工等連携促進法第13条第2項に規定する資金 12年以内
(8) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第9条に規定する資金 12年以内
(9) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第19条に規定する資金 12年以内
(10) 六次産業化法第10条第2項に規定する資金 12年以内
(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第24条第2項に規定する資金 12年以内
(平21規則2・平22規則44・平23規則34・平24規則50・平25規則45・平27規則43・平29規則23・令3規則40・令3規則46・令4規則34・一部改正)
(担保又は保証人)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、別に定めるところにより、担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の場合において、貸付金の貸付けを受けようとするものが会社以外の団体である場合には、当該団体の構成員のうち当該借受けによって受益するもの(当該団体に構成員が存しない場合又は当該団体の構成員のうち当該借受けによって受益するものが特定されない場合にあっては、当該団体の役員)が、連帯保証人となるものとする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、法第7条第1項(農商工等連携促進法第13条第1項及び六次産業化法第10条第1項の規定により適用される場合を含む。)の貸付資格の認定を受けるとともに、別に定めるところにより、貸付けに係る申請書を知事に提出するものとする。
(平21規則2・平23規則34・平24規則50・一部改正)
(貸付けの決定)
第6条 知事は、前条の貸付けに係る申請書を受理したときは、審査の上貸付金の貸付けの適否を決定し、これを当該貸付申請書を提出したものに通知するものとする。
(借用証書)
第7条 前条の規定により貸付金の貸付けが適当である旨の決定(以下「貸付決定」という。)を受けたものは、別に定めるところにより、借用証書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、貸付決定を受けたものが貸付決定の日から1月を経過してもなお前項の借用証書を提出しないときは、当該貸付決定を取り消すものとする。
(事業実施報告書)
第8条 貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)は、別に定めるところにより、改善措置に係る事業完了後20日以内に当該事業の実施に係る報告書を知事に提出しなければならない。
(期限前償還)
第9条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支払期日前に当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部の償還(以下「期限前償還」という。)を命ずることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 償還金の支払を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
(支払の猶予)
第10条 知事は、借受者が災害、死亡、病気その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が著しく困難であると認めた場合には、償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の支払猶予を申請しようとするものは、別に定めるところにより、支払猶予の申請書を支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに知事に提出しなければならない。
(支払猶予の決定)
第11条 知事は、前条第2項の申請書を受理したときは、審査の上支払猶予の適否を決定し、これを当該申請書を提出したものに通知するものとする。
2 知事は、支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定をしたときにおいても、次条の違約金を徴収するものとする。
(違約金)
第12条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は期限前償還に係る償還金を支払わなかったときは、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
2 知事は、借受者が第9条各号のいずれかに該当し、期限前償還を命じたときは、当該償還金の額につき年12.25パーセントの割合をもって貸付けの日から支払の日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(事務委託)
第13条 知事は、貸付金の貸付けに係る申請書等の受理その他の事務(貸付決定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を栃木県森林組合連合会及び栃木県木材業協同組合連合会に委託するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた栃木県森林組合連合会は、その事務の一部を森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第1号の事業を行う森林組合に再委託することができる。
(報告及び検査)
第14条 知事は、必要があると認めるときは、借受者から必要な報告を求め、又はその職員をして貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、前条の規定により事務を委託した栃木県森林組合連合会及び栃木県木材業協同組合連合会から必要な報告を求め、又はその職員をして委託した事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(平23規則34・一部改正)
(経過措置)
2 改正後の栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(平23規則34・一部改正)
(償還期間等の特例)
3 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者であって、その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他知事が適当と認める機関から受けたものに貸し付ける貸付金(東日本大震災の後令和7年3月31日までに貸し付けるものに限る。)についての第3条の規定の適用については、同条第1項中「10年」とあるのは「13年」と、同項第2号中「12年」とあるのは「15年」と、同項第3号中「15年」とあるのは「18年」と、同項第7号から第10号までの規定中「12年」とあるのは「15年」と、同条第2項中「3年」とあるのは「6年」と、「、第5号、第7号」とあるのは「及び第5号に掲げる資金に係る貸付金の据置期間は5年以内、同項第7号」と、「、5年」とあるのは「8年」とする。
(平23規則34・追加、平25規則45・平27規則43・平28規則20・平29規則23・平30規則10・平31規則21・令2規則38・令3規則11・令3規則40・令4規則26・令5規則32・令6規則32・一部改正)
(平31規則21・追加)
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項(第3条第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。