○栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成16年3月26日

栃木県条例第5号

〔栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例〕をここに公布する。

栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

(令4条例32・改称)

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって県民生活の向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(令4条例32・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例及び規則等をいう。

(3) 規則等 規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程を含む。)、管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)及びその他の規程をいう。

(4) 県の機関 議会、執行機関、警察本部(警察署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(5) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(6) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(8) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。

(9) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(10) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(11) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。

(12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令4条例32・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第7条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例32・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例32・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令4条例32・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

(令4条例32・一部改正)

(添付書面等の省略)

第7条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(令4条例32・追加)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第8条 知事は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる県の機関に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令4条例32・旧第7条繰下・一部改正)

(規則等への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(令4条例32・旧第8条繰下)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等(新条例第2条第8号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新条例第2条第9号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による申請等(この条例による改正前の栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第8号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧条例第2条第9号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条又は第6条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新条例第5条又は第6条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県県税条例の一部改正)

5 栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

6 栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成16年3月26日 条例第5号

(令和4年11月1日施行)