○茂木町、市貝町、芳賀町及び那須町と栃木県との間の下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約
平成16年3月30日
栃木県告示第161号
栃木県は、茂木町、市貝町、芳賀町、藤原町、喜連川町、黒羽町及び那須町から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務を次の規約により受託したので、同条第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 委託者は、公共下水道事業及び流域下水道事業から生ずる汚泥の処理の用に供するため、宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、高根沢町及び那須町(以下「関連市町村」という。)と栃木県とで共同して設置する下水道資源化工場施設に関する次に掲げる事務のうち委託者が処理すべき事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を栃木県に委託する。
(1) 下水道資源化工場施設の建設に関する事務
(2) 下水道資源化工場施設の維持管理に関する事務
(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務
(平17告示9・平17告示263・平17告示747・平18告示35・平18告示263・平19告示279・平27告示173・一部改正)
(1) 下水道資源化工場施設の建設及びこれに附帯する事務に要する経費 下水道資源化工場施設の供用開始後25年の期間内に想定される栃木県と関連市町村の下水道事業から生ずる処理対象汚泥の総量に対する委託者に係る処理対象汚泥量の比(以下「想定汚泥量比」という。)
(2) 下水道資源化工場施設の維持管理及びこれに附帯する事務に要する経費 各年度の栃木県と関連市町村の下水道事業から生じた処理対象汚泥の総量に対する委託者に係る処理対象汚泥量の比(以下「実績汚泥量比」という。)
2 前項に規定する想定汚泥量比及び実績汚泥量比は、栃木県知事と関連市町村の長(以下「関連市町村長」という。)が協議して別に定めるものとする。
3 第1項の規定により負担する経費の額並びにその支払時期及び支払方法は、栃木県知事が関連市町村長と協議して別に定めるものとする。
(経理上の措置)
第3条 栃木県知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、栃木県流域下水道事業特別会計において他の下水道に係る会計と区分して計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第4条 栃木県知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算のうち委託事務に関する部分を委託者に通知するものとする。
(繰越金)
第5条 栃木県知事は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額が生じたときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができるものとする。
(連絡会議)
第6条 栃木県知事は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、関連市町村長と連絡会議を開催するものとする。
(中途参入等の取扱い)
第7条 栃木県知事は、後年度において下水道資源化工場施設に関する事務への参入又は当該事務からの離脱を希望する市町村がある場合は、関連市町村長とこれを協議するものとする。
(廃止による決算等の措置)
第8条 栃木県知事は、委託事務が廃止された場合は、当該廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に要する収支を打ち切り、決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた剰余金の処理については、栃木県知事と関連市町村長とが協議して定めるものとする。
(その他必要な事項)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、栃木県知事と関連市町村長とが協議して定めるものとする。
附則
この規約は、栃木県と関連市町村との協議が成立した日から施行する。