○栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

平成16年3月31日

栃木県公営企業管理規程第1号

〔栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程〕を次のように定める。

栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

(令4企管規程7・改称)

(趣旨)

第1条 管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)が所管する事務に係る手続等を、栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の管理規程に特別の定めがある場合を除くほか、この管理規程の定めるところによる。

(令4企管規程7・一部改正)

(定義)

第2条 この管理規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は知事が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、知事の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令4企管規程7・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。

2 知事が定める申請等を前項の規定により行おうとする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を併せて入力しなければならない。

3 他の管理規程の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を第1項の規定により行おうとする者が、前2項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合には、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項が入力されたものとみなす。

(令4企管規程7・旧第3条繰下・一部改正)

(電子署名等)

第5条 電子署名を要するものとして知事が定める申請等を前条第1項の規定により行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 知事の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして知事が定めるもの

2 識別番号及び暗証番号を要するものとして知事が定める申請等を前条第1項の規定により行おうとする者は、これらの番号を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

(平27企管規程7・一部改正、令4企管規程7・旧第4条繰下)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令4企管規程7・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合

(令4企管規程7・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、知事の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令4企管規程7・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 知事は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。知事は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(令4企管規程7・旧第5条繰下・一部改正)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の知事が定めるところによる届出

(令4企管規程7・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事が認める場合

(令4企管規程7・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 知事は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合には、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(令4企管規程7・旧第6条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第13条 知事は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合には、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(令4企管規程7・旧第7条繰下・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第14条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、同条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うこととする。

2 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、同条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。

3 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、同条第1項の規定により電磁的記録により行う作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(令4企管規程7・旧第8条繰下・一部改正)

(添付書面等の省略)

第15条 条例第7条の規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、知事が別に定めるものとする。

(令4企管規程7・追加)

この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第7号)

この管理規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年企管規程第7号)

この管理規程は、令和4年11月1日から施行する。

栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

平成16年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和4年11月1日施行)