○栃木県県有車両自動車保険事務取扱要領の制定について

平成15年5月12日

管第21号

総務部長通知

本庁各課室長

議会事務局次長兼総務課長

人事委員会事務局総務課長

監査委員事務局監査課長

地方労働委員会事務局審査調整課長

教育委員会事務局各課長

各出先機関の長

各県立学校長

このことについて、一部の県有車両を除くすべての県有車両について自動車保険(任意保険)に加入することに伴い、別添のとおり栃木県県有車両自動車保険事務取扱要領を制定し、平成15年5月21日から実施することとしましたので、事務処理等に遺漏のないようお願いします。

別添

栃木県県有車両自動車保険事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、県の所有に属する自動車(以下「県有車両」という。)の自動車保険(以下「任意保険」という。)に関する事務取扱について、定めるものとする。

(任意保険加入対象車両の範囲)

第2条 任意保険に加入する車両は、県有車両を対象とするが、次の各号に該当する県有車両は除くものとする。

(1) 一般会計予算以外で維持管理する車両

(2) 栃木県警察で使用する車両

(3) 未登録車両及び一般道路を主として運行しない車両

(4) 二輪自動車及び原動機付自転車

(5) 団体等に貸与又は運行業務を委託する車両(契約書等でその車両の事故に関する責務が県にあると明記されている車両は除く。)

(任意保険加入対象車両取得等の通知)

第3条 所属長は、任意保険加入対象車両を取得、その他の理由により任意保険に加入する必要が生じた場合は、県有車両自動車保険加入依頼書(別記様式第1号)を速やかに管財課長へ提出するものとする。

(任意保険加入車両廃車等の通知)

第4条 所属長は、任意保険加入車両を廃車、その他の理由により任意保険を解除する必要が生じた場合は、県有車両自動車保険解除依頼書(別記様式第2号)を速やかに管財課長へ提出するものとする。

(任意保険加入車両異動の報告)

第5条 所属長は、任意保険加入車両の自動車検査証等の記載に変更が生じた場合、又は保管転換等により任意保険加入車両を払い出した場合等は、県有車両異動報告書(別記様式第3号)を速やかに管財課長へ提出するものとする。

(任意保険の内容)

第6条 任意保険の内容は、次のとおりとする。

(1) 対人賠償責任保険 保険金額10,000,000円(乗合自動車は、無制限)

(2) 対物賠償責任保険 保険金額2,000,000円(免責0万円)

(3) 自損事故傷害保険 保険金額15,000,000円

(4) 無保険車傷害保険 保険金額10,000,000円

(5) 搭乗者傷害保険(乗合自動車のみ)

保険金額10,000,000円

入院1日当たり15,000円

通院1日当たり10,000円

(6) 示談代行 有り

(任意保険加入等事務)

第7条 任意保険に係る加入等の手続及び保険料の支払いは、管財課長が行うものとする。

(交通事故発生時の報告)

第8条 任意保険加入車両を運行中に発生した事故については、運転者若しくは関係者は、直ちに栃木県県有車両管理等規程(昭和55年3月18日栃木県訓令第2号)第14条に定める報告及び措置等を行うとともに、任意保険加入会社(以下「保険会社」という。)の定める連絡先へ連絡するものとする。

(示談交渉等)

第9条 交通事故の相手方への損害賠償に係る事務処理は、損害賠償事務処理要領(昭和41年4月6日付け人第91号総務部長通知)等に基づき行うものとし、この際の示談交渉等については、保険会社に代行させることができるものとする。

2 所属長及び事故当事者は、保険会社が示談交渉の場への同行並びに事故に関する書類等の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

(保険金請求等事務)

第10条 保険金の請求等は、事故当事者の属する部局において処理するものとする。

この要領は、平成15年5月21日から実施する。

この要領は、令和6年5月21日から実施する。

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栃木県県有車両自動車保険事務取扱要領の制定について

平成15年5月12日 管第21号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成15年5月12日 管第21号
令和6年5月20日 管第67号