○一般職の任期付職員の採用等に関する規則の運用について
平成16年3月26日
人委第224号
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第3項、第7条第3項並びに第8条第3項、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)、一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成16年栃木県人事委員会規則第4号。以下「規則」という。)の運用については、下記により取り扱われるよう通知いたします。
記
1 法第3条第3項及び条例第2条(採用の承認)関係
(1) 当該職員の履歴書
(2) その他参考となる書類
2 法第7条第3項及び条例第6条(任期の更新の承認)関係
(1) 任命権者は、法第7条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期の更新の承認申請書(別記様式第3号)を人事委員会に提出しなければならない。
(2) 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合は、当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとし、任期の更新の承認申請書を人事委員会に提出する際に当該文書の写しを添付するものとする。
3 法第8条第3項(他の職への任用の承認)関係
任命権者は、法第8条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、他の職への任用の承認申請書(別記様式第4号)を人事委員会に提出しなければならない。
4 条例第7条第3項関係
なお、任命権者は、前項の規定により特定任期付職員の任期の中途において新たにその者の号給を決定した場合には、遅滞なく、その号給を人事委員会に報告しなければならない。
(1) 特定任期付職員業績手当の支給額は、基準日現在において特定任期付職員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
(2) 任命権者は、特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給する場合には、あらかじめ人事委員会に協議しなければならない。
改正文(平成17年人委第276号)抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成28年人委第240―4号)抄
平成28年4月1日から適用することとしたので通知します。
改正文(令和3年人委第198―3号)抄
令和3(2021)年4月1日から適用することとしましたので通知します。