○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の運用について

平成16年3月26日

人委第225号

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第3条第2項及び第3項、第4条第2項及び第3項、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)並びに一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成16年栃木県人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)の運用については、下記により取り扱われるよう通知いたします。

1 法第3条第2項及び第4条第2項(採用の承認)関係

任命権者は、法第3条第2項及び第4条第2項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、第1号任期付研究員採用等承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、人事委員会に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)

(3) 採用予定者の研究業績等を記した書類

(4) その他参考となる書類

2 法第3条第4項及び第4条第3項並びに条例第3条第2号(採用計画等)関係

(1) 任命権者は、法第3条第4項の規定による協議を行おうとする場合には、第2号任期付研究員採用計画書(別記様式第2号)を作成し、人事委員会に提出しなければならない。

(2) 任命権者は、法第4条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、第2号任期付研究員任期特例承認申請書(別記様式第3号)及びその他参考となる資料を人事委員会に提出しなければならない。

(3) 条例第3条第2号の規定により任期を定めた職員を選考により採用する場合の対象者は、大学博士課程を修了している者(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第17条第1項(同条第2項及び同令第26条の規定により読み替えられる場合を含む。)及び同令第17条第3項に規定する大学院博士課程を修了している者をいう。)及びこれに相当する者とする。

(4) 任命権者は、条例第3条第2号の規定により任期を定めて職員を採用した場合には、遅滞なく、第2号任期付研究員採用実施状況報告書(別記様式第4号)に履歴書の写しを添付して、人事委員会へ提出しなければならない。

3 条例第4条(任期の更新)関係

任命権者は、条例第4条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。

(1) 任命権者は、条例第5条第4項の規定による承認を得ようとする場合には、第1号任期付研究員採用等承認申請書(別記様式第1号)を人事委員会に提出しなければならない。

(2) 条例第5条第3項及び第4項の規定による号給及び給料月額(以下「号給等」という。)の決定には、任期付研究員の任期の中途においてその者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号給等を決定することが必要であると認められる場合における号給等の決定が含まれる。

5 条例第5条第5項及び規則第5条(業績手当)関係

(1) 任期付研究員業績手当の支給額は、規則第5条に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき給料月額に相当する額とする。

(2) 任命権者は、任期付研究員に任期付研究員業績手当を支給した場合には、遅滞なく、人事委員会に報告しなければならない。

6 規則第2条(異動の制限)関係

任命権者は、規則第2条の規定による承認を得ようとする場合には、任期付研究員の異動の承認申請書(別記様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。ただし、第2号任期付研究員(条例第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)について、法第3条第4項に規定する採用計画における採用予定職に異動させる場合は、当該承認があったものとして取り扱うことができる。

7 規則第6条(裁量勤務)関係

(1) 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には裁量勤務に従事させる旨及び次に掲げる事項を、裁量勤務に従事させることをやめる場合には裁量勤務に従事させることをやめる旨及びその年月日を記載した文書により当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

① 裁量勤務に従事させることを開始する年月日

② 裁量勤務に従事させることを予定する期間を定める場合は、その期間

③ 第8条の規定により任命権者が定める期間

④ その他必要な事項

(2) 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させた場合には、前項に規定する文書の写しを添付して、遅滞なく、その旨を人事委員会に報告しなければならない。

8 規則第10条(勤務時間の算定)関係

この条の第3号及び第4号に規定する日は、規則第9条に規定する時間帯について、休暇が承認された日又は勤務しないことにつき特に承認があった日をいう。

9 規則第11条(健康・福祉確保措置)関係

この条の第3号の措置としては、次に掲げるものが考えられる。

(1) 働き過ぎ防止の観点から、年次休暇について、まとまった日数を連続して取得することを含めて、その取得を促進すること。

(2) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

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一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の運用について

平成16年3月26日 人事委員会第225号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成16年3月26日 人事委員会第225号
平成25年4月5日 人事委員会第2号
平成28年3月31日 人事委員会第240号の5
平成30年5月8日 種別なし
令和3年3月31日 人事委員会第198号の4