○男性職員の育児参加プログラム制度の導入について

平成15年6月17日

人第52号

総務部長通知

男女があらゆる分野にともに参画する機会が確保される男女共同参画社会を実現するには、男女ともに仕事と家庭の両立が可能な環境が必要であり、これまで主に母親の役割とされてきた育児の分野においても、父親が積極的に参加していくことが求められています。また、父親の積極的な育児参加は、母親の育児にかかる心身の負担軽減に結びつき、少子化対策としても重要な意義を持つものです。

このようなことから、県庁自らが1事業所として男性職員の育児参加を積極的に推進するために、このたび、男性職員を対象とした「育児参加プログラム制度」を下記のとおり導入することとしましたので通知します。

つきましては、所属職員に対して制度の趣旨を周知するとともに、仕事と家庭の両立に向けた職場環境の整備に努められますようお願いします。

1 制度の目的

男性職員が、既存の休暇制度等を活用しながら、育児参加プログラムを自ら作成し実践に努めることにより、育児参加への意識を醸成するとともに、組織の執行力を維持しつつ職場として協力する体制をつくり、もって男性職員の育児参加を積極的に推進しようとするものである。

2 対象者及び実施期間

以下の条件のいずれかに該当するすべての男性職員を対象とし、当該子が3歳に達する年度末までの期間、年度ごとにプログラムを作成し実施するものとする。

① 妻(事実上の婚姻関係にある者を含む)が出産予定である者

② 3歳未満の子を養育中の者

3 手続の流れ

① プログラム案の作成

上記2の対象となった男性職員は、別紙1の中から1つ又は複数のメニューを選択し、記載されている内容を参考にして、自分の生活スタイルや考え、担当業務の内容、量を勘案の上、当該年度のプログラム案(別紙2)を作成する。

特に、2①の者は、業務に重大な支障がない限り、男性の子育て目的の休暇(妻の出産休暇及び妻の出産時の子の養育休暇)を必ずプログラムに盛り込むとともに、育児休業についても、1~2週間程度の短期のものを含め、可能な限り記載するものとする。

② 所属長への提出、話し合い及びプログラムの決定

2①の者は妻の出産予定日の2ヶ月前、2②の者は毎年4月末日(平成17年度においては5月末日)までに(新たに養育することとなった者は速やかに)、プログラム案を所属長に提出する。提出を受けた所属長は、当該プログラム案について、次のような点に留意して話し合いを行い、プログラムを決定する。

ア 当該職員が積極的に育児に参加する意識を持っているか

イ プログラム案が関係規程に適合しているか

ウ プログラム案の実施により、業務の遂行上著しい支障がないか

なお、プログラム案の実施により、業務の遂行上著しい支障があると認められる場合には、職員の意思を尊重しつつ、実施可能なプログラム案を共に考える等により変更を求めること

③ プログラムの周知と協力体制づくり

所属長は、当該職員のプログラム内容について所属職員に周知し、業務分担の見直し等、必要に応じた措置を行う。

④ プログラムの実践

所属長は、職員がプログラムを実践しやすい環境づくりに配慮する。

⑤ 人事課への報告

所属長は、承認したプログラム(別紙2)の写しを幹事課を経由し人事課に送付する。

4 運用にあたっての留意点

① 所属長は、当該制度について、別紙「男性職員の育児参加プログラム制度の導入について」及び別紙1により職員に周知しておき、対象となる男性職員全員からプログラム案を提出させること。

② プログラムに記載された休暇等については、プログラムの承認をもって当然に承認されるものではなく、条例、規則、訓令等に従い、その都度取得手続を行うこと。

③ 超勤目安時間の変更等の必要がある場合には、別途幹事課と協議すること。

④ 職員からプログラム内容の変更の申し出があった場合は、再度職員と面談、業務の見直し等を行い、プログラム(別紙2)に変更後の内容について記入すること。

⑤ プログラムを実施している職員が、年度途中に異動する際は、職員は実施中のプログラムを異動先の所属長に提出すること。異動先の所属長は、当該職員とプログラムの内容について面談を行い、必要があれば内容の変更を行うこと。

⑥ プログラムを変更した際の人事課への写しの送付は不要とする。

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男性職員の育児参加プログラム制度の導入について

平成15年6月17日 人第52号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成15年6月17日 人第52号
平成22年9月29日 人第191号
平成27年4月23日 人第38号