○栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正について
平成15年12月17日
管第195号
知事部局各課室長、出納局各課長、教育委員会事務局各課長、議会事務局総務課長、警察本部会計課長、各公所の長あて総務部長
公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)により処理されているところですが、公有財産管理システムが平成16年1月から運用開始されること等に伴い、同規則の一部が改正され、平成16年1月1日から施行されることとなりましたので、今後の事務取扱いにあたっては、下記事項に注意され適切に処理を行うよう通知します。
第1 改正の趣旨
1 公有財産管理システムが、平成16年1月から運用開始されることから、システム稼働に伴う情報入力により不要となる各種通知書・報告書を削除するとともに、別記様式の一部を改正し、条文中の用語等を整理する。
2 事務処理の実務に合わせるとともに、字句の整理等に係る所要の改正を行う。(事務処理期限の変更、字句の整理、別記様式の整理等)
第2 改正の内容
第1の1に関する改正
(第11条関係)
県営林の立木を取得通知の対象とし、公有財産取得通知書を削除した。
(第12条関係)
公有財産増減等通知書を削除した。
(第13条関係)
公有財産台帳が電算データ化されたことにより副本を削除した。
(第14条関係)
公有財産台帳が電算データ化されたことにより副本を削除した。
(第15条関係)
県営林の立木を増減報告の対象とし、公有財産増減報告書を削除した。
(第27条関係)
公有財産引継完了報告書を削除した。
(第28条関係)
公有財産異動報告書を削除した。
(第29条関係)
公有財産供用通知書を削除した。
(第32条関係)
公有財産増減報告書を削除した。
(第36条関係)
県有財産返還届及びその写しの総務部長等への送付を不要とした。
(第37条)
公有財産使用許可(貸付)状況報告書を削除した。
(第58条)
普通財産処分通知書を削除し、廃道敷及び県営林の立木を処分通知の対象とした。
(第60条関係)
財産管理者が公有財産台帳を整備することとし、廃道敷、廃川敷及び県営林の立木についても同様とした。また、総務部長及び部局長もその所管する公有財産の財産台帳を整理しておくこととした。
(第62条関係)
公有財産の台帳価格を3年毎に再計算することとした。
(第64条の2)
削除した通知書・報告書等に替わる通知・報告等について別に定めるところによることとした。
第1の2に関する改正
(第7条関係)
公有財産増減計画書の提出期限を予算編成事務に合わせて早めることとした。
(第14条関係)
課長補佐を総括課長補佐に、所長補佐を総括所長補佐に改正した。
(第26条関係)
分類替え、用途廃止にかかる公有財産の異動協議を第30条の2で定めたため、条文を削除した。
(第30条の2関係)
管理替え、所管替え、分類替え、用途廃止、供用、地区編入等にかかる公有財産の異動協議の協議書様式を定めた。
(第63条関係)
財産管理者は財産台帳附属図面を整備することとした。
(第65条関係)
この規則の特例に関する規定を整理した。
第3 施行期日
平成16年1月1日