○栃木県情報公開連絡会議設置要綱
昭和61年8月6日
制定
栃木県情報公開連絡会議設置要綱
(設置)
第1条 情報公開制度を適正かつ円滑に運営するため、栃木県情報公開連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定の適用を受ける公文書であるか否かの検討に関すること。
(2) その他条例の運用に関する重要事項の検討に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は経営管理部長の職にある者、副会長は経営管理部文書学事課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、開示請求があった公文書について、条例第7条の規定の適用を受けるものであるか否かの検討について要請があった場合その他会長が必要と認める場合に、会長が招集する。
2 会長は、検討すべき事案に関係する委員により会議を開催することができる。この場合においては、当該会議をもって連絡会議に代えるものとする。
3 会長は、必要と認める職員を前2項の会議に出席させ説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、経営管理部文書学事課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表
総合政策部総合政策課政策調整監
経営管理部財政課総務主幹
生活文化スポーツ部県民協働推進課総務主幹
保健福祉部保健福祉課総務主幹
環境森林部環境森林政策課総務主幹
産業労働観光部産業政策課総務主幹
農政部農政課総務主幹
県土整備部監理課総務主幹
危機管理防災局危機管理課総務主幹
会計局会計管理課主幹兼課長補佐
企業局経営企画課総務主幹
教育委員会事務局教育政策課総務主幹
監査委員事務局監査課長
人事委員会事務局総務課長
労働委員会事務局審査調整課長
警察本部警務部警務課次長