○地方職員共済組合定款(抄)
昭和37年12月1日
公告
第2章 地方職員である組合員に関する事項
第3節 組合員
(組合員の範囲)
第26条 法第3条第1項、第3項及び第4項(法第141条の2、第141条の3及び第141条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第140条第1項、第141条第1項及び第2項並びに第144条の2第1項の規定による組合の組合員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第3条第1項第1号に規定する職員
(2) 次に掲げる一部事務組合及び広域連合の職員
ア 削除
イ 愛知県競馬組合
ウ 有明海自動車航送船組合
エ 岩手県競馬組合
オ 石狩東部広域水道企業団
カ 苫小牧港管理組合
キ 四日市港管理組合
ク 佐賀県競馬組合
ケ 高知県競馬組合
コ 神奈川県内広域水道企業団
サ 北千葉広域水道企業団
シ 静岡県大井川広域水道企業団
ス 埼玉県浦和競馬組合
セ 兵庫県競馬組合
ソ 岡山県広域水道企業団
タ 石狩西部広域水道企業団
チ 千葉県競馬組合
ツ 彩の国さいたま人づくり広域連合
テ 神奈川県川崎競馬組合
ト 高知県・高知市病院企業団
ナ 那覇港管理組合
ニ 沖縄県離島医療組合
ヌ 長崎県病院企業団
ネ 京都地方税機構
ノ 境港管理組合
(3) 次に掲げる地方開発事業団の役員
ア 削除
イ 青森県新産業都市建設事業団
ウからオまで 削除
(4) 次に掲げる特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員
ア 地方独立行政法人岩手県工業技術センター
イ 地方独立行政法人大阪府立病院機構
ウ 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
エ 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
オ 地方独立行政法人青森県産業技術センター
カ 地方独立行政法人秋田県立病院機構
キ 地方独立行政法人静岡県立病院機構
ク 地方独立行政法人山口県産業技術センター
ケ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構
コ 地方独立行政法人秋田県立療育機構
サ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構
シ 地方独立行政法人山梨県立病院機構
ス 地方独立行政法人長野県立病院機構
セ 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
ソ 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
タ 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院
チ 地方独立行政法人佐賀県立病院好生館
ツ 地方独立行政法人宮城県立病院機構
テ 地方独立行政法人山口県立病院機構
ト 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
ナ 地方独立行政法人大阪産業技術研究所
ニ 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所
ヌ 地方独立行政法人奈良県立病院機構
ネ 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
ノ 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
ハ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
ヒ 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター
フ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構
ヘ 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院
(5) 法第140条に規定する継続長期組合員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条第1項の規定により法第140条に規定する公庫等職員とみなされ、同条の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)
(6) 法第141条第1項に規定する組合役職員(法第144条の19前段に規定する者を除く。)
(7) 法第141条第2項に規定する地方公務員共済組合連合会の役職員
(8) 法第144条の2に規定する任意継続組合員
(組合員の種別)
第27条 組合員は、一般組合員、知事組合員、船員一般組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。
3 知事組合員は、知事である組合員とする。
4 船員一般組合員は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第1項の規定による船員保険の被保険者である組合員とする。
5 継続長期組合員は、前条第5号の組合員とする。
6 任意継続組合員は、前条第8号の組合員とする。
第4節 給付
(短期給付)
第28条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)である組合員及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない組合員(以下「後期高齢者等組合員」という。)に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで及び同項第11号から第13号まで並びに第54条に規定する短期給付は行わない。
(附加給付)
第29条 組合が法第54条の規定により附加給付として行う給付は、次に掲げる給付とする。
(1) 家族療養費附加金
(1)の2 家族訪問看護療養費附加金
(1)の3 出産費附加金
(1)の4 家族出産費附加金
(2) 傷病手当金附加金
2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(家族療養費附加金)
第30条 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第76条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除した額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額)が1件につき2万5,000円(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員又は船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第1項第2号若しくは第3号に掲げる被保険者である組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあっては、5万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が5万円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、10万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)未満の場合にあっては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)を加えた額を控除して得た額に相当する額とする。
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、前2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。
4 1件の家族療養費又は高額療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合は、前3項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。
(家族訪問看護療養費附加金)
第30条の2 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第78条の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除した額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合(船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額)が1件につき2万5,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあっては、5万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。
(出産費附加金)
第30条の4 出産費附加金は、法第63条第1項の規定に基づき出産費を支給する場合に支給する。
2 出産費附加金の額は、3万円とする。
(家族出産費附加金)
第30条の5 家族出産費附加金は、法第63条第3項の規定に基づき家族出産費を支給する場合に支給する。
2 家族出産費附加金の額は、3万円とする。
(傷病手当金附加金)
第31条 傷病手当金附加金は、組合員(任意継続組合員を除く。以下この項において同じ。)が法第68条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる場合において、同条第4項の期間経過後、当該傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により勤務に服することができないときに支給する。ただし、その組合員が同一の傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年を経過した日以後は、支給しない。
3 傷病手当金附加金の額は、法第68条第2項及び第3項の規定の例により算出された額に相当する額とする。
4 傷病手当金附加金は、同一の傷病について障害厚生年金(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることができるときは支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を264で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「障害厚生年金日額」という。)が、前項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
(1) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害厚生年金日額
(2) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が前項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金日額のいずれか多い額
(3) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が前項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金日額のいずれか多い額
(4) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が前項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金日額のいずれか多い額
5 傷病手当金附加金は、同一の傷病について障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることとなったときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその日以後に傷病手当金の支給を受けようとする場合の法第68条第2項の規定により算定される額の合計額と傷病手当金附加金の支給を受けようとする場合の第3項の規定により算定される額の合計額との合算額(以下この項において「傷病手当金附加金等合算額」という。)が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、傷病手当金附加金等合算額が当該障害手当金の額に達するに至った日において傷病手当金附加金等合算額が当該障害手当金の額を超えるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を支給する。
(1) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金附加金等合算額から障害手当金の額を控除した額
(1) 傷病手当金附加金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金附加金の額
(2) 前号の場合以外の場合には、その者が支給を受ける報酬の額
第32条から第34条まで 削除
(長期給付)
第35条 組合は、組合員(任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。
第5節 福祉事業
(福祉事業)
第36条 組合は、理事長の定めるところにより、次に掲げる福祉事業を行う。
(1) 組合員及びその被扶養者(以下この号において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次号に掲げるものを除く。)
(1)の2 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導
(1)の3 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
(2) 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
(3) 組合員の貯金の受入れ又はその運用
(4) 組合員の臨時の支出に対する貸付け
(5) 組合員の需要する生活必需物資の供給
(6) 前各号に規定するもののほか、組合員の福祉の増進に資する事業で組合の事業計画で定めるもの
第6節 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第37条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員(介護分にあつては、40歳以上65歳未満の者に限る。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 | ||||
短期給付 | 福祉事業 | 短期給付 | 福祉事業 | |||
短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | |||
一般組合員 | 1,000分の48.08 | 1,000分の8.70 | 1,000分の1.28 | 1,000分の48.08 | 1,000分の8.70 | 1,000分の1.28 |
知事組合員 | ||||||
船員一般組合員 | 1,000分の45.84 | 1,000分の8.70 | 1,000分の1.28 | 1,000分の50.32 | 1,000分の8.70 | 1,000分の1.28 |
2 組合員のうち、後期高齢者等組合員である組合員の短期給付に係る掛金及び負担金については、前項の表中「1,000分の48.08」とあるのは「1,000分の2.33」と、「1,000分の45.84」とあるのは「1,000分の2.22」と、「1,000分の50.32」とあるのは「1,000分の2.44」とする。
(任意継続掛金の額)
第38条 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)に係る掛金にあっては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の96.16を乗じて得た額とし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護納付金の納付に係る掛金にあっては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の17.40を乗じて得た額とする。