○職員の修学部分休業に関する条例
平成16年12月28日
栃木県条例第46号
職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による承認(以下「修学部分休業の承認」という。)は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
3 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で知事が認めるものとする。
4 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(平21条例56・一部改正)
(修学部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第14条及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第19条第1項又は栃木県公立学校職員給与条例第11条の5第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し等)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由がないのに、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。
(修学部分休業の期間等の延長の承認)
第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該修学部分休業の期間又は休業時間の延長を承認することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平22条例39・旧附則・一部改正、平22条例40・平29条例48・一部改正、平29条例50・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成29年条例第48号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の前の見出し及び同項から附則第20項までを削る改正規定、附則第21項の前の見出しを削り、同項を附則第17項とし、同項の前に見出しを付し、附則第22項を附則第18項とする改正規定、附則第23項の改正規定並びに同項を附則第19項とする改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。