○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成16年12月28日

栃木県条例第47号

職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、第3項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年から10年を減じた年齢とする。

(平21条例56・平26条例17・令4条例30・一部改正)

(高齢者部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第14条及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第19条第1項又は栃木県公立学校職員給与条例第11条の5第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(高齢者部分休業に係る退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第9条第1項から第7項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第4条」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の高齢者部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(高齢者部分休業の休業時間の延長の承認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該高齢者部分休業の休業時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平22条例39・旧附則・一部改正、平22条例40・平29条例48・一部改正、平29条例50・旧第1項・一部改正)

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年栃木県条例第33号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「職員の定年等に関する条例第3条に規定する」とあるのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年栃木県条例第33号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた」とする。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の前の見出し及び同項から附則第20項までを削る改正規定、附則第21項の前の見出しを削り、同項を附則第17項とし、同項の前に見出しを付し、附則第22項を附則第18項とする改正規定、附則第23項の改正規定並びに同項を附則第19項とする改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第19条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「規定する定年」とあるのは「規定する定年(退職の日において定められている当該職員に係る定年に達する日が令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間である場合においては、同条例附則第2条第1項(同条例第3条第2項に規定する者にあっては、同条例附則第2条第2項)の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。)」とするほか、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「10年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

6年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

7年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

8年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

9年

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成16年12月28日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)