○栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成17年3月25日
栃木県条例第6号
栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。
栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条及び第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。
第3条 本部長は、本部員のうち1人を危機管理統括監として指名する。
2 危機管理統括監は、本部長及び副本部長を助け、国民保護対策本部の事務を掌理し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(令4条例39・追加)
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(令4条例39・旧第3条繰下)
(現地対策本部)
第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(令4条例39・旧第4条繰下)
(庶務)
第6条 国民保護対策本部の庶務は、危機管理防災局において処理する。
(平18条例49・一部改正、令4条例39・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(令4条例39・旧第6条繰下)
(令4条例39・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。