○栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月25日
栃木県教育委員会規則第3号
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(指定管理者の公募)
第3条 条例第3条第1項の規定による公募は、その旨及び次に掲げる事項を栃木県公報に登載して行うものとする。
(1) 当該公募に係る公の施設の設置の目的、規模その他当該公の施設の概要に関する事項
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項
(3) 指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項
(4) 指定管理者として指定する期間に関する事項
(5) 指定管理者の候補者の選定の方法に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、栃木県教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項
(条例第3条第2項の規則等で定める場合)
第4条 条例第3条第2項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第1項の規定により公募した場合で次のいずれかに該当する場合
ア 条例第4条の規定による申請がなかった場合
イ 条例第5条第1項の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める法人等がなかった場合
ウ 条例第5条第1項の規定により選定した指定管理者の候補者を指定管理者として指定することができなくなった場合又は指定管理者として指定することが著しく不適当であると認められる事由が生じた場合
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備した公の施設で同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(3) 当該公の施設の設置の目的、業務の性質その他の事情を総合的に勘案して特定の法人等に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資するものと認めることにつき相当の理由がある公の施設について、委員会の指名する法人等に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
2 条例第4条第7号の規則等で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(2) 指定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
(3) 法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が定める書類
(1) 前条第2項第2号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 当該変更に係る業務の種類及び概要に関する事項
(2) 指定の申請に係る業務以外の業務を新たに行うこととなった場合 当該新たに行うこととなった業務の種類及び概要に関する事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則6・一部改正)