○国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
栃木県規則第42号
国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例施行規則を次のように定める。
国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例(平成5年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 知事は、前条の申請書を受理したときは、延滞金の減免の適否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、負担金、負担金に相当する金銭及び延滞金の徴収については、県税の例による。
(平19規則64・追加)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例施行規則第4条の規定は、平成19年4月1日以後に納付される国営塩那台地土地改良事業に係る負担金、負担金に相当する金銭及び延滞金について適用する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3規則5・一部改正)