○栃木県県税条例施行規則
平成17年3月25日
栃木県規則第13号
栃木県県税条例施行規則を次のように定める。
栃木県県税条例施行規則
栃木県県税条例施行規則(昭和34年栃木県規則第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則47・平24規則57・平25規則8・令2規則30・令5規則16・一部改正)
(徴税吏員の証明書を紛失した場合の措置)
第3条 徴税吏員は、紛失又は盗難により条例第10条各号に掲げる証明書を失ったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該証明書の名称、当該証明書に記載された徴税吏員の氏名、盗難又は紛失の年月日その他必要な事項を告示しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による知事が定める有価証券は、次に掲げるものであって再委託をする銀行を通じて取り立てることができるものとする。
(1) 特定線引の小切手(栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第51条の規定により歳入の納付に使用することができる小切手を除く。)であって次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、県税事務所の長又は自動車税事務所長(以下「県税事務所長等」という。)を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が県税事務所長等に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形であって次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人が、自己あて為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは、県税事務所長等を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人が、引受けのある為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が県税事務所長等に取立てのための裏書をしたもの
第5条 削除
(令6規則17)
(条例第12条の規則で定める会計職員)
第6条 条例第12条の規則で定める会計職員は、県税事務所又は自動車税事務所に勤務する徴税吏員であって栃木県財務規則第5条第4項第1号に掲げる現金取扱員(以下単に「現金取扱員」という。)とする。
(平22規則22・一部改正)
第7条 削除
(平28規則43)
(県税徴収金領収証等の交付)
第8条 現金取扱員は、条例第12条ただし書の規定により徴収金を領収した場合は、県税徴収金領収証を当該納税者に交付しなければならない。ただし、現金取扱員のうち県税事務所長等の指定した者が、所内において納付書又は納入書(以下この項において「納付書等」という。)によって徴収金を領収した場合において、県税徴収金領収証の交付に替えて当該納付書等に係る領収証書に領収日付印を押印してこれを当該納税者に交付するときは、この限りでない。
2 現金取扱員は、法第20条の4第1項の規定によって徴収を嘱託した他の都道府県から嘱託に係る徴収金を領収した場合又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第82条第1項の規定による交付要求若しくは同法第86条第1項の規定による参加差押えに係る徴収金の配当を受けた場合は、領収証書を当該機関に交付しなければならない。
(公示送達)
第9条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、条例第5条の規定により知事の権限の委任を受けた県税事務所長等の所属する県税事務所又は自動車税事務所の掲示場に掲示して行う。
(換価の猶予をする金額の限度額)
第10条 条例第17条の4第1項の規則で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。
(1) 納付し、又は納入すべき徴収金の額
(2) 知事が法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
ア 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
イ 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
2 前項の規定は、条例第17条の5第2項の規則で定める額について準用する。この場合において、前項第2号中「第15条の5第1項」とあるのは、「第15条の6第1項」と読み替えるものとする。
(平27規則48・全改)
(条例第21条の2第5号の規則で定める寄附金)
第10条の2 条例第21条の2第5号の規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、県内に学校を設置する学校法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。次号において同じ。)に対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に学校を設置する学校法人及び県内に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対するもの
(平20規則59・追加)
(個人県民税に係る報告書の提出)
第10条の3 市町村長は、個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合には、当該徴収金の内訳その他個人の県民税の賦課徴収に関する事項を記載した報告書を当該市町村を所管する県税事務所の長に提出するものとする。
(平21規則33・追加)
(ゴルフ場利用税の等級決定等の通知)
第12条 県税事務所の長は、条例第95条第2項の規定によりゴルフ場の等級を決定した場合には、ゴルフ場利用税等級決定通知書によって、当該ゴルフ場に係る特別徴収義務者に通知する。
(条例第96条第2号の規則で定める団体)
第13条 条例第96条第2号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 関東ゴルフ連盟
(2) 栃木県ゴルフ連盟
(3) 栃木県ゴルフ場協議会
(1) 午前9時以前に終了する利用又は午後3時以後に開始する利用であること。
(2) 9ホール以内の利用であること。
第15条から第17条まで 削除
(平31規則26)
(条例第105条の10第1項第1号の規則で定める身体障害者等)
第18条 条例第105条の10第1項第1号の身体に障害を有する者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者手帳に障害の程度が1級である者として記載されている者
2 条例第105条の10第1項第2号の精神に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳(次条第3号において「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害の程度が重度のもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(次条第4号において「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるもの
(平18規則45・平21規則33・令元規則7・一部改正)
(条例第105条の10第3項の規則で定める書類等)
第18条の2 条例第105条の10第3項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者手帳
(2) 戦傷病者手帳
(3) 療育手帳
(4) 精神障害者保健福祉手帳
(平21規則33・追加、令元規則7・一部改正)
(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出)
第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第9条の14の規定による環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料の提出期限は、毎年5月31日とする。
(平21規則33・追加、令元規則7・一部改正)
(条例第116条第3項の規則で定める額)
第18条の4 条例第116条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第110条第1項に規定する普通徴収の方法により徴収する場合(次号の場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 賦課期日において条例第116条第1項各号に定める自動車に該当し、かつ、同条第4項に規定する申請書(以下この条において「減免申請書」という。)が納期限までに提出された場合 当該種別割の額の全額
イ 賦課期日後から当該年度の2月末日までの間に条例第116条第1項各号に定める自動車に該当することとなり、かつ、減免申請書が納期限までに提出された場合 当該種別割の額から、当該額を12で除して得た額に当該賦課期日の属する月から同条第1項各号に定める自動車に該当することとなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額
(2) 条例第109条第1項の規定により月割をもって課する場合において、条例第110条第1項に規定する普通徴収の方法により徴収する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 減免申請書が納期限までに提出された場合 当該種別割の額の全額
イ アに掲げる場合以外の場合 当該種別割の額から、当該額を納税義務が発生した月(以下この号において「納税義務発生月」という。)の翌月から当該納税義務発生月の属する年度の末日の属する月までの月数で除して得た額に当該納税義務発生月の翌月から減免申請書の提出があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額
(3) 条例第110条第2項に規定する証紙徴収の方法により徴収する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 減免申請書が、条例第110条第3項の規定によりその種別割が払い込まれる日(以下この号において「払込日」という。)の属する月の末日までに提出された場合 当該種別割の額の全額
イ アに掲げる場合以外の場合 当該種別割の額から、当該額を払込日の属する月の翌月から当該払込日の属する年度の末日の属する月までの月数で除して得た額に当該払込日の属する月の翌月から減免申請書の提出があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額
(平19規則47・追加、平21規則33・旧第18条の2繰下、令元規則7・一部改正)
(条例第116条第4項の規則で定める書類等)
第19条 条例第116条第4項の規則で定める書類等は、第18条の2各号に掲げる書類等とする。
(平19規則47・平21規則33・一部改正)
(条例第118条第1項の中古車販売業者で規則で定めるもの等)
第20条 条例第118条第1項の中古車販売業者で規則で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該中古車販売業者に係る種別割について滞納がないこと。
(2) 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
(3) 地方税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
2 条例第118条第1項の商品として所有し、かつ、展示している自動車であって道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもののうち規則で定めるものは、同条の規定による登録に係る所有者及び使用者の氏名又は名称が条例第118条第1項の規定により種別割の減額を受けようとする者と同一のものとする。
(平30規則32・令元規則7・一部改正)
第21条及び第22条 削除
(平21規則33)
2 前項の規定により交付する取扱手数料の額は、県が指定人に対して売り渡した条例第165条第1項の納税証紙の額面金額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
文書等の種類 | |
1 栃木県徴税吏員証(条例第10条第1号の規定による証明書) | |
2 県税犯則事件調査栃木県徴税吏員証(条例第10条第2号の規定による証明書) | |
3 納税管理人設定(変更)申告書(条例第14条第1項の規定による申告書) | |
4 納税管理人設定(変更)承認申請書(条例第14条第1項の規定による申請書) | |
5 納税管理人不要認定申請書(条例第14条第2項の規定による申請書) | |
6 納税管理人異動事項届出書(条例第14条第3項の規定による届出書) | |
7 納付書(電子収納用) | |
7の2 納付書(電算用) | |
8 納付書(手書用) | |
9 保管金納入書 | |
10 納入通知書 | |
11 督促状(電子収納用) | |
11の2 督促状(手書用) | |
12 自動車税種別割督促状 | |
13 収納金払込書 | |
14 相続人代表者指定届出書(法第9条の2第1項の規定による届出書) | |
15 納付(納入)催告書(法第11条第2項の規定による催告書) | |
16 第2次納税義務に係る納付義務免除申告書(法第11条の10第3項の規定による申告書) | |
17 納期限変更通知書(法第13条の2第3項後段の規定による通知書) | |
18 徴収通知書(法第14条の16第4項の規定による通知書) | |
19 交付要求書(法第14条の16第5項の規定による要求書) | |
20 納付(納入)告知書(法第14条の18第2項の規定による告知書) | |
21 納付(納入)告知の通知書(法第14条の18第2項の規定による通知書) | |
22 徴収猶予申請書(法第15条第1項又は第2項の規定による申請書) | |
23 徴収猶予期間延長申請書(法第15条第4項の規定による申請書) | |
24 差押解除申請書(法第15条の2の3第2項(法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書) | |
24の2 換価の猶予申請書(法第15条の6第1項の規定による申請書) | |
24の3 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請書) | |
25 担保提供書 | |
26 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項及び法第144条の20第1項の規定による命令書) | |
27 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の規定による通知書) | |
28 県税徴収金領収証(第8条第1項本文の規定による領収証) | |
29 領収日付印(第8条第1項ただし書の規定による領収日付印) | |
30 領収証書(第8条第2項の規定による領収証) | |
31 削除 |
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32 更正請求書(法第20条の9の3第1項及び第2項の規定による請求書) | |
33 納税証明書交付請求書(条例第16条第1項の規定による請求書) | |
34 自動車税種別割納税証明書交付請求書(条例第16条第1項の規定による請求書) | |
35 納税証明書(法第20条の10の規定による証明書) | |
36 削除 |
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37 自動車税種別割納税証明書(手書用)(法第20条の10の規定による証明書) | |
38及び39 削除 |
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40 自動車税種別割納税証明書(一括納付用)(法第20条の10の規定による証明書) | |
41 鉱区税納税証明書(法第20条の10の規定による証明書) | |
42 自動車税種別割納税証明印(継続検査・構造等変更検査用) | |
43 削除 |
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44 個人県民税調定額報告書(条例第25条第1項の規定による報告書) | |
45 個人県民税調定額変更報告書(条例第25条第2項の規定による報告書) | |
46 県民税徴収金払込書 | |
47 個人県民税例月報告書(第10条の3の規定による報告書) | |
48 個人県民税徴収状況報告書(条例第25条第3項の規定による報告書) | |
49 個人県民税徴収取扱費報告書(条例第26条の規定による報告書) | |
50 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納付通知書(法第55条第4項、法第72条の42、法第72条の46第7項及び法第72条の47第5項の規定による通知書) | |
51 法人の事務所設置(変更・廃止)等届出書(条例第60条の規定による届出書) | |
53 法人県民税均等割免除申請書(条例第37条第2項の規定による申請書) | |
54 利子等に係る県民税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納入通知書(法第71条の11第4項、法第71条の14第7項及び法第71条の15第5項の規定による通知書) | |
55 利子等取扱営業所等設置届出書(条例第43条第1項の規定による届出書) | |
56 利子等取扱営業所等変更届出書(条例第43条第2項の規定による届出書) | |
57 利子等取扱営業所等廃止届出書(条例第43条第2項の規定による届出書) | |
58 特定配当等に係る県民税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納入通知書(法第71条の32第4項、法第71条の35第8項及び法第71条の36第5項の規定による通知書) | |
59 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納入通知書(法第71条の52第4項、法第71条の55第8項及び法第71条の56第5項の規定による通知書) | |
60 法人事業税・特別法人事業税徴収猶予申請書(条例第59条第1項の規定による申請書) | |
61 法人事業税・特別法人事業税徴収猶予期間延長申請書(条例第59条第2項の規定による申請書) | |
62 個人事業税納税通知書 | |
63 個人事業税納税通知書(口座振替用) | |
64 個人事業税納付書 | |
65 個人事業税減免申請書(条例第67条第3項の規定による申請書) | |
66 不動産取得税納税通知書 | |
67 削除 | |
68 不動産取得税に係る専有部分の床面積の割合の補正方法申出書(条例第74条の規定による申出書) | |
69 不動産取得税に係る家屋附帯設備価額申出(還付申請)書(条例第73条第6項及び法第73条の2第8項の規定による申出又は還付申請書) | |
70 不動産取得税住宅特例適用申告書(条例第76条第1項の規定による申告書) | |
71 不動産の取得に係る申告書(土地用)(条例第80条第1項の規定による申告書) | |
72 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税減額申告(還付申請)書(条例第82条第1項及び法第73条の27第1項の規定による申告又は還付申請書) | |
73 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税徴収猶予申告書(条例第83条の規定による申告書) | |
74 不動産取得税減額(免除・還付)申請書 | |
75 不動産取得税徴収猶予申告書(条例第83条の規定による申告書) | |
76 不動産取得税減額(納税義務免除)通知書 | |
78 不動産取得税減免申請書(条例第86条第3項の規定による申告書) | |
79 県たばこ税納税通知書 | |
80 県たばこ税納期限延長申請書(法第74条の11第1項の規定による申請書) | |
81 県たばこ税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納付通知書(法第74条の20第4項、法第74条の23第7項及び法第74条の24第5項の規定による通知書) | |
83 特例税率適用ゴルフ場承認申請書(条例第98条第1項の規定による申請書) | |
84 特例税率適用ゴルフ場廃止届出書(条例第98条第2項の規定による届出書) | |
84の2 ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定通知書(条例第100条ただし書の規定による通知書) | |
85 ゴルフ場利用税納入申告書(条例第101条第1項の規定による申告書) | |
86 ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書(条例第102条第1項の規定による申請書) | |
87 ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録変更届出書(条例第102条第3項の規定による申請書) | |
88 ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票(条例第102条第4項の規定による証票) | |
89 ゴルフ場利用税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納入通知書(法第87条第4項、法第90条第7項及び法第91条第5項の規定による通知書) | |
89の2から89の16まで 削除 |
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89の17 軽油引取税特別徴収義務者登録申請書(条例第102条の23第1項の規定による申請書) | |
89の18 軽油引取税特別徴収義務者登録変更届出書(条例第102条の23第3項の規定による届出書) | |
89の19 軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書(条例第102条の23第4項の規定による申請書) | |
89の20 軽油引取税納税通知書 | |
89の21 免税軽油使用者証書換申請書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第43条の15第5項の規定による申請書) | |
89の22 軽油引取税徴収猶予申請書(法第144条の29第1項の規定による申請書) | |
89の23 軽油引取税還付(納入義務免除)通知書(法第144条の30第3項の規定による通知書) | |
89の24 軽油引取税還付申請書(法第144条の31第1項の規定による申請書) | |
89の25 軽油引取税還付(納入義務免除)申請書(法第144条の31第4項(法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書) | |
89の26 免税用途使用承認申請書(法第144条の31第5項(法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書) | |
89の27 免税用途使用承認書 | |
89の28 自動車用炭化水素油譲渡証等用紙交付申請書 | |
89の29 軽油引取税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納入(納付)通知書(法第144条の44第4項、法第144条の47第7項及び法第144条の48第5項の規定による通知書) | |
89の30 軽油引取税減免申請書(条例第102条の28第2項の規定による申請書) | |
89の31 自動車税環境性能割修正申告書(法第161条第2項の規定による申告書) | |
89の32 自動車税環境性能割・固定資産税納付書 | |
89の33 自動車税環境性能割・自動車税種別割納税済印 | |
89の34 自動車税環境性能割納税義務免除通知書 | |
89の35 自動車税環境性能割還付申請書(法第165条第2項の規定による申請書) | |
89の36 自動車税環境性能割還付通知書 | |
89の37 自動車税環境性能割の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納付通知書(法第168条第4項、法第171条第7項及び法第172条第5項の規定による通知書) | |
89の38 自動車税環境性能割災害免除申請書(条例第105条の8第2項の規定による申請書) | |
89の39 自動車税環境性能割免除申請書(条例第105条の9第2項の規定による申請書) | |
89の40 心身障害者に係る自動車税環境性能割免除・自動車税種別割減免申請書(条例第105条の10第3項及び条例第116条第4項の規定による申請書) | |
89の41 構造上心身障害者の利用に供する自動車に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割免除(減額)申請書(条例第105条の11第2項、条例第105条の12第3項及び条例第117条第2項の規定による申請書) | |
89の42 自動車税環境性能割交付金算出資料報告書(第18条の3の規定による報告書) | |
90 自動車税種別割納税通知書 | |
91 自動車税種別割納税通知書(口座振替用) | |
92 自動車税種別割納税通知書(一括納付用) | |
93 自動車税種別割納付書(手書用) | |
94及び95 削除 |
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96 自動車税種別割課税免除承認申請書(条例第105条第2項の規定による申請書) | |
97 所有権留保付自動車の買主の住所等に係る報告書(条例第113条第3項の規定による報告書) | |
98 自動車税種別割災害減額申請書(条例第114条第3項の規定による申請書) | |
99から101まで 削除 |
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102 自動車税種別割減免申請書(条例第115条第3項の規定による申請書) | |
103及び104 削除 |
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105 自動車税種別割減額申請書(条例第118条第3項の規定による申請書) | |
106 自動車税種別割減額通知書 | |
107 鉱区税納税通知書 | |
108 鉱区税納税通知書(連帯用) | |
109 鉱区税登録(変更)申告書(条例第125条第1項及び第2項の規定による申告書) | |
110 鉱区税減免申請書(条例第126条第2項の規定による申請書) | |
111 固定資産税納税通知書 | |
112 削除 |
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113 固定資産税減免申請書(条例第133条第2項の規定による申請書) | |
114から135まで 削除 |
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136 狩猟税納税通知書 | |
137 栃木県納税証紙(条例第167条の納税証紙) | |
138 栃木県納税証紙消印 | |
139 狩猟税減免申請書(条例第168条第2項の規定による申請書) | |
140 審査請求書 |
(平18規則45・平19規則47・平20規則39・平20規則55・平21規則33・平22規則22・平27規則48・平28規則43・平28規則57・平30規則32・平31規則26・令元規則7・令3規則18・令5規則53・令6規則53・一部改正)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間所要の補正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記様式第122号の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年5月1日)
附則(平成18年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第93号及び別記様式第114号の改正規定は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成19年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別記様式第51号及び別記様式第52号の改正規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年9月30日)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の別記様式第49号の規定は、平成19年4月以後の期間に係る報告について適用し、同月前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
(残存諸用紙に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第55号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成22年規則第22号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成23年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成24年規則第36号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成24年規則第57号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第28号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第48号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記様式第50号、別記様式第51号及び別記様式第55号の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第53号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する第7条の規定による改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成28年規則第43号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成28年規則第57号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による通告の旨を履行した日から3年を経過していない者及びこの規則の施行の日以後に改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた通告処分を受けた者に対する栃木県県税条例施行規則第20条第1項第2号の規定の適用については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成31年規則第26号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(地方法人特別税に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
(残存諸用紙に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和5年規則第53号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(収納の事務を委託することができる基準に関する経過措置)
2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条の規定により地方税の収納に関する事務を行わせる場合には、この規則による改正前の栃木県県税条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 改正後の別記様式第44号、別記様式第45号、別記様式第47号及び別記様式第48号の規定は、令和6年4月以後の期間に係る報告について適用し、同月前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第53号)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第24条の表16の項の改正規定 令和7年1月1日
(2) 別記様式第33号、別記様式第89号の31及び別記様式第93号の改正規定並びに次項の規定 令和7年4月1日
2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に存する当該改正規定による改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
別表第1(第11条関係)
ゴルフ場の区分 | 非会員の平日の利用料金 | 等級 |
1 18ホール以上でホールの平均距離が150メートル以上のゴルフ場 | 13,500円以上 | 1級 |
11,500円以上13,500円未満 | 2級 | |
9,500円以上11,500円未満 | 3級 | |
7,500円以上9,500円未満 | 4級 | |
5,500円以上7,500円未満 | 5級 | |
3,500円以上5,500円未満 | 6級 | |
3,500円未満 | 7級 | |
2 1以外のゴルフ場 | 5,500円以上 | 8級 |
3,500円以上5,500円未満 | 9級 | |
3,500円未満 | 10級 |
備考
1 ホールの平均距離とは、コースの総延長をホール数で除して得た距離をいう。
2 非会員の平日の利用料金とは、非会員が平日において18ホールの利用をした場合の料金(利用料金その他名称のいかんを問わず、ゴルフ場の利用について、その対価又は負担として支払うべき金額をいう。)としてゴルフ場に公示されているものをいう。
3 他の県の区域にまたがって所在するゴルフ場その他特別の事情があるゴルフ場に係る基準は、知事が別に定める。
別表第2(第18条関係)
(平21規則33・平22規則22・令2規則30・一部改正)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(条例第105条の10第1項第1号又は条例第116条第1項第1号に該当する場合であって、こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(条例第105条の10第1項第2号又は条例第116条第1項第2号に該当する場合にあっては、1級から3級までの各級に限る。) | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級(条例第105条の10第1項第2号又は条例第116条第1項第2号に該当する場合にあっては、1級から3級までの各級に限る。) | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級及び2級 |
移動機能障害 | 1級から6級までの各級(条例第105条の10第1項第2号又は条例第116条第1項第2号に該当する場合にあっては、1級から3級までの各級に限る。) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
別表第3(第18条関係)
(平21規則33・平22規則22・令2規則30・一部改正)
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(条例第105条の10第1項第1号又は条例第116条第1項第1号に該当する場合であって、こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(条例第105条の10第1項第2号又は条例第116条第1項第2号に該当する場合にあっては、特別項症から第3項症までの各項症に限る。) |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(条例第105条の10第1項第2号又は条例第116条第1項第2号に該当する場合にあっては、特別項症から第4項症までの各項症に限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・追加)
(平19規則47・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平19規則47・一部改正)
(平24規則57・一部改正)
(平28規則43・追加)
(平24規則57・全改、平28規則43・旧別記様式第11号繰下)
(平28規則43・全改、令元規則7・令5規則53・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平24規則57・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平22規則22・平24規則57・一部改正)
(平24規則57・一部改正)
(平20規則39・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則53・全改、令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平20規則39・平21規則33・一部改正)
(平19規則47・令3規則18・一部改正)
(平19規則47・一部改正)
別記様式第31号 削除
(平30規則32)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平22規則22・全改、平27規則53・平31規則26・令元規則7・令3規則5・令3規則18・令6規則53・一部改正)
(平22規則22・全改、令元規則7・一部改正)
別記様式第36号 削除
(令3規則18)
(平18規則45・平22規則22・令元規則7・一部改正)
別記様式第38号及び別記様式第39号 削除
(平27規則48)
(平19規則47・平22規則22・令元規則7・一部改正)
別記様式第43号 削除
(平20規則39)
(令6規則17・全改)
(令6規則17・全改)
(平20規則39・全改、平24規則36・一部改正)
(令6規則17・全改)
(令6規則17・全改)
(平21規則33・全改、平22規則22・令3規則5・令5規則53・一部改正)
(令4規則18・全改、令5規則16・令5規則53・一部改正)
(平19規則47・全改、平20規則39・平27規則48・平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平19規則47・平20規則39・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平19規則47・平20規則39・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平19規則47・平28規則57・令5規則53・一部改正)
(平27規則48・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平19規則47・平28規則57・令5規則53・一部改正)
(平19規則47・平28規則57・令5規則53・一部改正)
(平20規則55・平27規則53・令元規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則55・平27規則53・令元規則7・令3規則5・一部改正)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(令6規則53・全改)
別記様式第67号 削除
(令6規則53)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平20規則39・全改、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平20規則39・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・平30規則32・令3規則5・一部改正)
(平23規則46・平24規則36・平26規則31・平27規則28・平27規則53・平30規則32・令3規則5・令3規則18・令5規則16・一部改正)
(平23規則46・平24規則36・平26規則31・平27規則28・平27規則53・平30規則32・令3規則5・令3規則18・令5規則16・一部改正)
(平24規則57・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(令元規則3・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平19規則47・平28規則57・令5規則53・一部改正)
(平24規則57・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平21規則33・追加、平24規則57・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平19規則47・平28規則57・令5規則53・一部改正)
別記様式第89号の2から別記様式第89号の16まで 削除
(令元規則7)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、令元規則3・一部改正)
(平21規則33・追加、令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平21規則33・追加、平24規則57・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平21規則33・追加、令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加、平24規則57・一部改正)
(平21規則33・追加、令3規則5・一部改正)
(平21規則33・追加)
(平21規則33・追加、平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(令元規則7・追加、令3規則5・令6規則53・一部改正)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(令元規則7・追加)
(令元規則7・追加、令5規則53・一部改正)
(令3規則18・全改)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(令元規則7・追加、令3規則5・一部改正)
(平28規則43・全改、令元規則7・令5規則53・一部改正)
(令元規則7・一部改正)
(令元規則7・一部改正)
(平18規則76・平19規則47・令元規則7・令3規則5・令3規則18・令6規則53・一部改正)
別記様式第94号及び別記様式第95号 削除
(平30規則32)
(平27規則53・令元規則7・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平21規則33・全改)
(令3規則18・全改)
別記様式第99号から別記様式第101号まで 削除
(令3規則18)
(平27規則53・令元規則7・令3規則5・令3規則18・一部改正)
別記様式第103号及び別記様式第104号 削除
(平21規則33)
(平27規則53・令元規則7・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(令元規則7・一部改正)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・令3規則18・一部改正)
(令元規則3・一部改正)
別記様式第112号 削除
(平21規則33)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
別記様式第114号から別記様式第135号まで 削除
(平21規則33)
(平20規則39・一部改正)
(平27規則53・令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)