○深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域の指定

平成17年2月18日

栃木県告示第100号

栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)第32条の規定に基づき、深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域を次のとおり指定し、平成17年4月1日から適用する。

特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等を定める告示(昭和47年栃木県告示第70号)において第1種区域及び第2種区域として指定された地域

深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域の指定

平成17年2月18日 告示第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成17年2月18日 告示第100号