○栃木県文書庁外使送実施要領

平成17年3月31日

制定

第1 この要領は、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号。以下「文書規程」という。)第40条及び栃木県託送物品取扱規程(昭和51年栃木県訓令第6号)に基づく文書等及び託送物品(以下「文書等類」という。)の使送について必要な事項を定めるものとする。

第2 使送は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第9項に規定する特定信書便事業者に委託して次に定める官公署を巡回して行う。

第3 文書学事課長は、使送車により文書等類の使送を行う官公署(以下「使送官公署」という。)を定めるものとする。

2 文書学事課長は、次に掲げる官公署の位置、距離、交通事情等を考慮して、巡回経路を定めるものとする。

(1) 文書等類の受渡しを使送車により巡回して行う官公署(以下「巡回官公署」という。)

(2) 特定の巡回官公署を文書等類の受渡しの場所に指定して、使送車による巡回をしないで文書等類の受渡しを行う官公署(以下「託送官公署」という。)

第4 使送は、次の各号のいずれかに該当する文書等類(以下「使送文書等」という。)について、文書学事課を経由して行うものとする。

(1) 本庁から使送官公署宛ての文書等類

(2) 使送官公署から本庁宛ての文書等類

(3) 出先機関から他の使送官公署宛ての文書等類

(4) 使送官公署から出先機関宛ての文書等類

2 小包扱いとする使送文書等は、信書便法の定め等から次に定めるものとし、その包装は、堅固なものでなければならない。

(1) 重さが4キログラム以上10キログラム以下のもの

(2) 三辺の長さの計が90センチメートル以上150センチメートル以下のもの

第5 文書等類が次の各号のいずれかに該当する場合は、使送を行わないものとする。

(1) 現金を封入したもの

(2) 特殊薬品(毒物、劇物、危険物等)、動物、収穫物、被服、備品等

(3) 輸送中に損傷又は変形のおそれがある物

(4) 他の文書等を汚損するおそれがある物

(5) その他文書学事課長が使送に適さないと認めるもの

第6 文書等類の受渡しの方法は、次のとおりとする。

(1) 文書等類は、文書使送用の使送袋又は小包により受渡しを行うものとする。文書等類がない場合にも使送袋の受渡しをするものとする。

(2) 本庁と巡回官公署との間における文書等類の受渡しは、文書学事課長があらかじめ定めた時刻(以下「使送予定時刻」という。)に行うものとする。

(3) 本庁と託送官公署との間における文書等類の受渡しは、当該官公署ごとに巡回官公署において、使送予定時刻に行うものとする。

(4) 地方合同庁舎の庁舎内にある出先機関への文書等類の受渡しは、次の表の出先機関名の欄に掲げる機関の文書管理主任が行うものとする。

庁舎名

出先機関名

河内庁舎

宇都宮県税事務所

上都賀庁舎

鹿沼県税事務所

芳賀庁舎

真岡県税事務所

下都賀庁舎

栃木県税事務所

塩谷庁舎

矢板県税事務所

那須庁舎

大田原県税事務所

安蘇庁舎

安足県税事務所

足利庁舎

安足土木事務所

小山庁舎

県南健康福祉センター

南那須庁舎

烏山健康福祉センター

(5) 交通の混雑、その他の理由により使送車が使送予定時刻に遅延したときは、特定信書便受託事業者及び託送官公署に係る文書等類の取扱者は、巡回官公署の文書管理主任等に当該託送官公署に係る文書等類の受渡しを依頼することができる。

(6) 託送官公署に係る文書等類の取扱者が使送予定時刻に遅延し、文書等類の受渡しを行うことができない場合には、特定信書便受託事業者は託送官公署に係る文書等類の受渡しを巡回官公署の文書管理主任等に依頼することができる。

第7 使送官公署の文書管理主任等は、使送予定時刻までに所要の準備を完了し、文書等類の受渡しが確実に行われるようにしなければならない。

1 この要領は、平成17年4月1日から実施する。

2 文書庁外使送実施要領(平成13年3月30日制定)は廃止する。

(平成22年4月1日)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(平成24年7月1日)

この要領は、平成24年7月1日から実施する。

栃木県文書庁外使送実施要領

平成17年3月31日 種別なし

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成17年3月31日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし