○修学部分休業及び高齢者部分休業の取扱いについて

平成17年3月31日

人第344号

副知事通知

本庁各課局室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の一部が改正され、平成16年8月1日から施行されたことに伴い、「職員の修学部分休業に関する条例」(平成16年条例第46号。以下「修学部分休業条例」という。)及び「職員の高齢者部分休業に関する条例」(平成16年条例第47号。以下「高齢者部分休業条例」という。)が制定され、また、「栃木県職員服務規程」(昭和39年訓令第5号。以下「服務規程」という。)、「職員の給料等の支給に関する規則」(昭和27年人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)及び「期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則」(昭和46年人事委員会規則第24号。以下「期末勤勉手当規則」という。)の一部が改正され、それぞれ平成17年4月1日から施行されることから、今後、修学部分休業及び高齢者部分休業制度の運用に際しては、これらの関係規程及び下記事項に留意されるよう通知します。

1 修学部分休業

(1) 修学部分休業制度の趣旨

修学部分休業制度は、職員が無給の休業期間を活用し、修学することにより、公務に関する能力の向上を図ることを目的とするものであり、これにより、職員が自主的に能力開発を行い、公務能率の推進、住民の福祉の向上に役立てることが期待できるものであること。

(2) 修学部分休業の承認

① 職員は、所属長等の承認を受けて、大学等の教育施設における修学のため、2年の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)をすることができるものであること。ただし、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員については、修学部分休業をすることができないものであること。(法第26条の2第1項、修学部分休業条例第2条第1項、第4項)

② 所属長等は、公務の運営に支障がなく、かつ、修学部分休業をしようとする職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業をすることを承認することができるものであること。なお、「公務に関する能力の向上に資する」とは、職員の能力の向上のうち、公務能率の向上に資するもので、ひいては本県の利益となるものであり、したがって、本人の利益に資するものや極めて個人的な欲求・好奇心に基づく研究などはこれに当たらないものであること。(法第26条の2第1項、修学部分休業条例第2条第1項)

③ 修学部分休業の承認は、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものであること。(修学部分休業条例第2条第2項)

④ 修学部分休業をすることができる教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で知事が認めるものであること。なお、単なる個人の趣味に関するものや、転職を前提としたような教育を行う施設はこれに当たらないものであること。(修学部分休業条例第2条第3項)

⑤ 職員は、修学部分休業の承認を申請するときは、休業を始めようとする日の10日前までに、修学部分休業承認申請書に当該申請に係る教育施設の入学を証明する書類(合格通知、入学証明書等)を添えて所属長に提出するものであること。また、後日、在学証明書及びカリキュラム予定表を所属長に提出するものであること(提出書類は、写しでも可)(服務規程第30条の5第1項)

⑥ 申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行うものであること。なお、休業時間については、申請期間の全期間又は確定している期間について記入するものとし、未確定期間については、確定した時点で追記するものであること。

⑦ 職員は、本制度の円滑な運用を図るため、1の(2)の①~④についてあらかじめ所属長と十分に協議を行うものであること。

(3) 修学部分休業に係る給与の減額

① 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給するものであること。この場合における給与の減額の方法については、支給規則第13条の2に定めるところの例によるものであること。(法第26条の2第3項、修学部分休業条例第3条)

② 修学部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、修学部分休業の取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また、勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、修学部分休業の取得期間の全期間をそれぞれ除算するものであること。この場合に、修学部分休業の取得期間を合算するものとし、期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とするものであること。(期末勤勉手当規則第7条第2項第2号、第14条第2項第10号)

(4) 修学部分休業の承認の取消し等

① 修学部分休業の承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失うものであること。(法第26条の2第2項)

② 修学部分休業の承認は、修学部分休業をしている職員が次のいずれかに該当する場合には、取り消されるものであること。(修学部分休業条例第4条第1項)

ア 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

イ 正当な理由がないのに、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席している場合

③ 所属長等は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができるものであること。(修学部分休業条例第4条第2項)

④ 修学部分休業をしている職員が、修学部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ修学部分休業取消簿を所属長に提出するものであること。(服務規程第30条の5第3項)

⑤ 修学部分休業をしている職員が、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学又は休学した場合には、遅滞なく修学状況変更届を所属長に届け出るものであること。(服務規程第30条の5第4項)

⑥ 修学部分休業をしている職員が、修学部分休業の全部を取り消すときは、取り消そうとする日の10日前までに1の(4)の⑤の規定に準じ、修学状況変更届を提出するものであること。

(5) 修学部分休業の期間の延長の承認

① 修学部分休業をしている職員が修学部分休業の期間の延長を申請するときは、延長しようとする日の10日前までに、修学部分休業承認申請書を所属長に提出するものであること。なお、この場合は、入学を証明する書類の添付は要しないものであること。(修学部分休業条例第5条第1項、服務規程第30条の5第2項)

② 修学部分休業の期間の延長の承認は、当初の修学部分休業を始めた日から2年の期間中、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものであること。(法第26条の2第1項、修学部分休業条例第5条第2項)

(6) 修学部分休業の期間の終了

修学部分休業をしている職員が、修学部分休業に係る教育施設の課程を修了したときは、修学部分休業の期間の終了後1月以内に、修学の成果を書面(2,000字程度で様式は任意とする。修了証書等の写を添付。)にて所属長に報告するものであること。

2 高齢者部分休業

(1) 高齢者部分休業制度の趣旨

高齢者部分休業制度は、加齢に伴う諸事情(地域社会活動への貢献、定年退職後の人生設計等)により週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない職員が、勤務時間を減じつつ定年まで勤務することを可能とするものであり、これにより、このような状況にある高齢職員のニーズに応えることとなるだけでなく、職場の新陳代謝の促進、公務能率の増進の効果が期待できるものであること。

(2) 高齢者部分休業の承認

① 職員は、所属長等の承認を受けて、当該職員が、職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下「定年等条例」という。)第3条に規定する定年から10年を減じた年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(定年等条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)までの全期間、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)をすることができるものであること。ただし、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員については、高齢者部分休業をすることができないものであること。(法第26条の3第1項、高齢者部分休業条例第2条第1項、第3項)

② 所属長等は、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業をすることを承認することができるものであること。なお、公務の運営に支障があるかどうかの判断に当たっては、申請に係る期間における職員の業務の内容及び業務量、当該申請に係る期間について当該申請をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものであること。また、承認に当たっては、本制度の実施が住民の批判を招くことのないよう、申請の理由等について具体的に確認し、制度の趣旨に合致したものかどうかの判断を行うものであること。(法第26条の3第1項、高齢者部分休業条例第2条第1項)

③ 高齢者部分休業の承認は、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものであること。(高齢者部分休業条例第2条第2項)

④ 職員は、高齢者部分休業の承認を申請するときは、休業を始めようとする日の10日前までに、高齢者部分休業承認申請書を所属長に提出するものであること。(服務規程第30条の6第1項)

⑤ 1の(2)の⑦の規定は、高齢者部分休業の承認について準用するものであること。

(3) 高齢者部分休業に係る給与の減額

1の(3)の規定は、高齢者部分休業について準用するものであること。(法第26条の3第2項、高齢者部分休業条例第3条)

(4) 高齢者部分休業に係る退職手当の取扱い

高齢者部分休業を取得した職員の退職手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業の取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。)の2分の1を職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第3号)第9条第1項から第7項までの規定により計算した在職期間から除算するものであること。この場合に、高齢者部分休業の取得期間を合算するものとし、期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とするものであること。(高齢者部分休業条例第4条)

(5) 高齢者部分休業の承認の取消し等

① 1の(4)の①及び③の規定は、高齢者部分休業について準用するものであること。(法第26条の3第2項、高齢者部分休業条例第5条)

② 高齢者部分休業をしている職員が、高齢者部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ高齢者部分休業取消簿を所属長に提出するものであること。(服務規程第30条の6第3項)

③ 高齢者部分休業をしている職員が、高齢者部分休業の全部を取り消すときは、取り消そうとする日の10日前までに、高齢者部分休業の休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮するときは、短縮しようとする日の10日前までに、高齢者部分休業承認申請書を所属長に提出するものであること。

(6) 高齢者部分休業の休業時間の延長の承認

① 高齢者部分休業をしている職員が高齢者部分休業の休業時間の延長を申請するときは、延長をしようとする日の10日前までに、高齢者部分休業承認申請書を所属長に提出するものであること。(高齢者部分休業条例第6条第1項、服務規程第30条の6第2項)

② 2の(2)の③の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の承認について準用するものであること。(高齢者部分休業条例第6条第2項)

(7) 経過措置

定年の段階的引上げに伴い、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、職員は、所属長等の承認を受けて、当該職員が第2欄に掲げる定年(定年等条例第3条第2項に規定する保健所その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師にあっては第3欄に掲げる定年)から第4欄に掲げる年齢を減じた年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの全期間、高齢者部分休業をすることができるものであること。(定年等条例附則第2条、職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号)附則第10条)

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

66年

6年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

67年

7年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

68年

8年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

69年

9年

3 修学部分休業及び高齢者部分休業の決裁区分

修学部分休業及び高齢者部分休業の決裁区分は栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年規則第40号)第3条から第6条までの規定によるものであること。

改正文(令和5年人第624号)

令和5年4月1日から適用することとしたので通知します。

修学部分休業及び高齢者部分休業の取扱いについて

平成17年3月31日 人第344号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 人第344号
平成20年3月31日 人第390号
令和5年3月31日 人第624号