○栃木県医師修学資金貸与条例

平成17年12月26日

栃木県条例第83号

〔栃木県医師研修資金貸与条例〕をここに公布する。

栃木県医師修学資金貸与条例

(平19条例17・平25条例41・改称)

(目的)

第1条 この条例は、大学医学課程に在学する学生に対し栃木県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、地域における医師の確保及び医療体制の充実を図り、もって県民の健康の増進に資することを目的とする。

(平19条例17・平19条例52・平25条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨床研修病院等 県内に所在する医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院を除く。)をいう。

(2) 臨床研修 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。

(3) 専門研修 臨床研修を修了した医師の専門性に関する研修をいう。

(4) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学をいう。

(5) 大学医学課程 大学(大学院を除く。)の医学を履修する課程をいう。

(6) 公的医療機関等 県内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及びこれに準ずるものとして規則で定めるものをいう。

(平19条例17・平19条例52・平22条例10・平25条例41・一部改正)

(貸与の対象)

第3条 修学資金の貸与の対象となる者は、大学医学課程に在学する学生で、将来公的医療機関等において小児科又は産科の業務に医師として従事しようとするものとする。

2 前項に規定するもののほか、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を緊急に図るため特に必要があると認められるときは、知事が指定する大学医学課程に在学する学生で、将来公的医療機関等において医師として業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することができる。

(平19条例17・平19条例52・平22条例10・平23条例8・平25条例41・平28条例28・令3条例13・一部改正)

(貸与額等)

第4条 修学資金の貸与の月額は、25万円(大学に入学した日の属する月にあっては、25万円に入学金に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)を加算した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する学生に対する修学資金の貸与額は、知事が別に定める。

3 修学資金には、貸与を受けた日から大学を卒業する日の属する月の末日(第6条第2項の規定により結ばれた貸与契約が第8条第1項の規定により解除された場合にあっては、当該解除の日)までの期間に応じ、当該貸与を受けた額につき年10パーセントの割合で計算した利息(以下「利息」という。)を付するものとする。

(平19条例17・平19条例52・平22条例10・平25条例41・平28条例28・平30条例15・一部改正)

(貸与期間)

第5条 修学資金は、次条第2項の規定により結ばれた貸与契約に定められた月から大学を卒業する日の属する月までの間、貸与するものとする。

(平19条例17・平19条例52・平25条例41・一部改正)

(貸与契約等)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立て、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当であると認めるときは、修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶものとする。

3 第1項の保証人は、貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(平19条例17・平25条例41・一部改正)

(修学資金の総額)

第7条 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、貸与契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が、予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(平19条例17・平25条例41・一部改正)

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第8条 知事は、借受者が修学資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため、引き続き大学医学課程に在学する見込みがなくなったとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 貸与契約に定められた貸与の条件に違反したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 知事は、修学資金の借受者が修学資金の貸与期間中に休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(平19条例17・平19条例52・平25条例41・一部改正)

(返還等)

第9条 修学資金及び利息は、前条第1項の規定により貸与契約が解除されたとき、又は貸与契約における貸与期間が満了したときは、知事の定める日までに一括して返還し、及び支払わなければならない。

(平19条例17・平25条例41・平30条例15・一部改正)

(返還等の猶予)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務及び利息の支払の債務(以下「返還等債務」という。)の履行を猶予することができる。

(1) 借受者が第8条第1項の規定により貸与契約が解除された後引き続き当該貸与契約に係る大学医学課程に在学している場合 当該解除の日から大学を卒業した日の属する月の末日までの期間

(2) 借受者が大学を卒業した日の翌日から起算して1月以内(当該期間内に医師免許を取得することができない場合にあっては、1年1月以内)に臨床研修病院等で臨床研修を受けている場合 当該卒業の日の属する月の翌月の初日から臨床研修を修了した日の属する月の末日までの期間

(3) 第3条第1項に係る借受者が臨床研修を修了した日において医師として知事が指定する公的医療機関等における業務(同項に定める業務に限る。)に従事する意思を有すると認められる場合 臨床研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して修学資金の貸与期間の2倍に相当する期間に2年を加えた期間が経過する日までの期間

(4) 第3条第2項に係る借受者が臨床研修を修了し、又は専門研修を終えた日の翌日から起算して1月以内に医師として知事が指定する公的医療機関等における業務に従事した場合 当該業務に従事した日の属する月の初日から当該業務に従事しなくなった日の属する月の末日までの期間

(5) 第3条第2項に係る借受者が専門研修を受けている場合 当該専門研修を受けている期間(2年以内に限る。)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、借受者が災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還し、及び利息を支払うことが困難と認められる場合 知事が適当と認める期間

(平19条例17・平19条例52・平22条例10・平23条例8・平25条例41・平28条例28・平30条例15・一部改正)

(返還等の免除)

第11条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、返還等債務の全部を免除するものとする。

(1) 前条第3号に掲げる場合に該当する場合で、同号に定める期間内に医師として知事が指定する公的医療機関等における業務(第3条第1項に定める業務に係るものに限る。)に従事した期間(以下「第1号従事期間」という。)が、修学資金の貸与期間の2分の3に相当する期間に達したとき。

(2) 前条第4号に掲げる場合に該当する場合で、その従事した期間に同条第2号に定める期間を加えた期間(以下「第2号従事期間」という。)が、修学資金の貸与期間の2分の3に相当する期間に達したとき。

(3) 第1号従事期間又は第2号従事期間(以下「従事期間」という。)中に、業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 知事は、従事期間が、修学資金の貸与期間の2分の3に相当する期間に満たないときは、当該従事期間に応じ、返還等債務の一部を免除することができる。

3 知事は、修学資金の借受者が、死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金を返還し、及び利息を支払うことが困難と認められるときは、返還等債務の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例17・平19条例52・平22条例10・平25条例41・平28条例28・平30条例15・一部改正)

(延滞利息)

第12条 借受者は、正当な理由がなくて、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(平19条例17・平25条例41・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 研修資金は、平成18年4月1日以降に臨床研修病院等の内科、小児科又は産科における専門研修を新たに受ける者から貸与する。

(栃木県保健所等医師修学資金貸与条例の廃止)

3 栃木県保健所等医師修学資金貸与条例(昭和41年栃木県条例第5号)は、廃止する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に栃木県医師研修資金等貸与条例第6条第2項の規定により栃木県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る修学資金の返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の栃木県医師研修資金等貸与条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項の規定による栃木県医師研修資金(以下「研修資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る研修資金の返還、返還の猶予及び免除並びに遅延利息については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第6条第2項の規定による栃木県医師修学資金(以下「旧修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る旧修学資金の貸与の対象、貸与額並びに返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。

(平成28年条例第28号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の栃木県医師修学資金貸与条例第6条第2項の規定による栃木県医師修学資金(以下「旧修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る旧修学資金の貸与の対象、貸与額並びに返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の栃木県医師修学資金貸与条例第6条第2項の規定による栃木県医師修学資金(以下「旧修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る旧修学資金の利息については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の栃木県医師修学資金貸与条例第6条第2項の規定による栃木県医師修学資金(以下「旧修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る旧修学資金の返還及び利息の支払の猶予及び免除については、なお従前の例による。

栃木県医師修学資金貸与条例

平成17年12月26日 条例第83号

(令和3年4月1日施行)