○栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

栃木県条例第84号

栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 庁舎等の管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

ア 物品を借り入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

イ 役務の提供を受ける契約で、毎年、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成18年1月1日から施行し、同年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第84号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年12月26日 条例第84号