○平成18年改正初任給規則附則第5項の規定による初任給に関する経過措置について
平成18年3月31日
人委第256号
人事委員会委員長通知
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年栃木県人事委員会規則第13号)附則第5項に規定する初任給の調整については、下記に従って行うこととしたので通知します。
記
平成25年4月1日において45歳以上の者で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条から第11条の2までの規定による号給(以下「特定号給」という。)の号数から同規則第9条第1項本文の規定による号給(同規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は同規則第22条の2各号に掲げる職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)を遡った日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第10条から第11条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、同年の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第21条に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成21年4月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において47歳に満たない者にあっては、平成19年4月1日から平成20年4月1日まで)の間におけるものに限るものとし、平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において46歳に満たない者にあっては、平成19年4月1日とする。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。