○非常勤職員に対する費用弁償等の支給について
平成18年3月31日
人号外
人事課長通知
幹事課長
公所長
出納局長
労働委員会事務局長
非常勤職員に対し支給する費用弁償の級及び職員以外の者に対し支給する旅費の級決定基準を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用することとしたので通知します。
なお、「非常勤職員に対する費用弁償等の支給について(平成2年4月27日付け人号外人事課長通知)」は廃止します。
非常勤職員等の級決定基準
1 国家公務員又は地方公共団体の職員の場合は、その者が現に受けている給料を県の給料表に読み替えて決定することを原則とし、併せて旅行の性質、用務の内容を考慮して決定すること。
2 民間の者の場合は、その者の社会的地位又は経験の度合等を考慮するとともに、旅行の性質、用務の内容を勘案して決定すること。
3 審議会の委員等で同一の用務で旅行する場合は、統一して級の決定を行うこと。
4 1~3の基準により級の決定をする場合の代表的なものは次のとおりである。
(1) 7級
ア 大学の教授
イ 地方公共団体の議会の議員等の特別職の職員
ウ 本省の課長相当職以上の職員
エ 相当の規模の会社又は団体等の代表者又は役員
オ その他上記に準ずると認められる者
(2) 4級
ア 大学の助教授
イ 地方公共団体(主として市町村)の部長相当職の職員、課長相当職の職員又は係長相当職の職員
ウ 本省の課長補佐相当職の職員、係長相当職の職員又は主任
エ 相当の規模の会社又は団体等の部長相当職の職員、課長相当職の職員又は係長相当職の職員
オ 中小の規模の会社又は団体等の代表者、役員又は役付職員
カ その他上記に準ずると認められる者
(3) 2級
(1)又は(2)に掲げる者以外の者で講師等の職務を依頼した者