○指定管理者が事務室等として使用する場合の県有財産の使用許可に係る取扱いについて
平成18年2月17日
管第204号
総務部長通知
各部局長(幹事課長扱い)
消防防災課長
平成18年4月1日以降、指定管理者がその指定管理業務の執行のために使用する事務室等に係る行政財産の目的外使用許可の取扱いについては、次のとおりですので通知します。
つきましては、貴部局内の「公の施設」に係る財産管理者宛て周知くださるようお願いします。
記
1 行政財産の目的外使用許可の要否について
各公の施設の「管理に関する協定」に基づき、指定管理業務の執行のために使用する部分については、目的外使用許可として取り扱わず、「業務委託に伴い必要となる県有財産を使用させる場合の取扱いについて(平成6年3月30日付け管第343号総務部長通知)」に準じて取り扱うこととします。
※ 現在使用許可を受けて事務室等を使用している団体が、指定管理者に指定され、指定管理業務の執行のために引き続き当該事務室等を使用する場合には、現在の使用許可は終了することになりますので、所定の手続き(「県有財産返還届」の徴取、公有財産管理システムへの入力事務等)を行ってください。
2 指定管理業務の執行以外の目的(以下「自主事業」という。)のために当該事務室等を「併用」する場合
当該自主事業のために使用する部分については、目的外使用許可の対象となります。
※ 現使用許可内容(使用面積)の変更(「原状変更」)に係る手続きを行うことになります。
なお、自主事業のために使用する面積については、指定管理業務と自主事業とにおけるそれぞれの事業規模(事業費、従事者数、業務量等)の割合及び事業内容等を勘案の上、特定することになりますので、必要に応じて管財課に御確認ください。
3 使用許可期間について
行政財産の使用許可期間については、「行政財産使用許可取扱基準7(1)」により原則として3年以内としています。
ただし、飲料等自動販売機設置敷として使用する場合は、指定管理者の指定期間の範囲内で、かつ5年を超えない期間とします。
なお、飲料等自動販売機設置敷以外で使用する場合の実務上の取扱いにおいては、使用料算定の基準となる公有財産台帳価格の改定時期(固定資産税の評価替え年次)に併せて終期を定めており、指定管理者の指定期間とは異なる場合がありますので御注意ください。