○試験問題専門委員設置規程
昭和35年6月18日
栃木県人事委員会訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 人事委員会が実施する競争試験の適正を期するため、人事委員会に試験問題専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門委員は、試験問題の作成にあたる。ただし、人事委員会は、特に必要があると認めるときは、専門委員をして試験の採点を併せて担当させることができる。
(任命)
第3条 専門委員は、事務局職員又は専門の学識経験を有する県職員のうちから人事委員会が任命する。
(昭49人委訓令1・一部改正)
(事務局長への委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、事務局長が定める。
(昭49人委訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和35年6月1日から適用する。
2 試験問題作成委員会設置規程は、廃止する。
3 試験問題作成委員会設置規程に基き、任命又は委嘱された専門委員は、この訓令に基き任命又は委嘱されたものとみなす。
附則(昭和49年人委訓令第1号)
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正前の訓令に基づき委嘱された専門委員は、この訓令に基づき、委嘱を解かれたものとみなす。