○栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する要綱
平成17年6月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し、栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号。以下「通則条例」という。)及び栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年栃木県規則第11号。以下「通則規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(指定管理者の公募)
第2条 公の施設を所管する部局長等(以下「所管部長等」という。)は、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「法人等」という。)に当該公の施設(以下「当該施設」という。)の管理運営を行わせようとするときは、栃木県公報に登載して公募を行うとともに、県のホームページに公募要領を掲載し、ダウンロードできるようにするものとする。
(公募要領)
第3条 公募要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該公の施設の設置の目的、規模その他概要に関する事項
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格
(4) 指定管理者として指定する期間
(5) 指定管理者の候補者の選定の方法
(6) 県が支払う委託料の上限額
(7) 申請の手続
(8) 県と指定管理者の責任分担
(9) モニタリング
(10) 仕様書
(11) 協定書
(12) 事業報告書等
(13) 事業の継続が困難になった場合の措置等
(14) 当該施設の施設別利用状況等資料
(15) 原状回復及び事務引継
(16) その他所管部局長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第4条 通則規則第5条第2項第4号の知事が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 個人又は法人が2者以上で構成する共同体(以下「コンソーシアム」という。)による申請の場合には、当該コンソーシアムを構成する個人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(2) コンソーシアムによる申請の場合には、その構成員及び当該コンソーシアムの代表を明記した書類(別記様式第1号)
(3) 応募資格の消極的要件に該当しない旨の宣誓書
(4) 県税、地方消費税の納税証明書(納税義務者でない場合、「未納の税額がないことの証明書」)
(5) 団体の設立趣旨、組織、事業内容等概要を記載した書類
(6) その他所管部長等が定める書類
(現地説明会の開催)
第5条 所管部長等は、指定管理者の公募を行う場合にあっては、原則として、通則規則第3条の規定による栃木県公報への登載を行った日(以下「公募開始日」という。)以降適切な時期に、当該施設において現地説明会を開催するものとする。
(指定の申請の受付期間等)
第6条 所管部長等は、前条の現地説明会の開催後に、指定の申請を受付けるものとする。
2 公募開始日から指定の申請の受付を開始する日までの期間及び指定の申請の受付期間は、原則として、それぞれ1か月以上確保するものとする。
(指定管理者選考委員会)
第7条 所管部長等は、当該施設の指定管理者の選定について意見を聴くため、指定管理者選考委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、原則5名以上の委員をもって組織し、過半数は庁外の有識者及び学識経験者とする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(選定結果の通知)
第8条 所管部長等は、通則条例第5条第1項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。この場合において、選定されなかった申請者に対しては、理由の提示を併せて行うものとする。
(指定管理者の指定)
第9条 所管部長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定管理者の候補者を指定管理者に指定する。
2 指定管理者の指定の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 所管部長等は、毎年度終了後(法第244条の2第5項の規定による指定を受けた期間が1年以内であった場合においては、当該指定を受けた期間の満了後)原則、60日以内に、当該施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、所管部長等に提出するよう指定管理者に求めるものとする。
(1) 当該施設の管理業務の実施状況及び利用者の利用状況
(2) 当該施設の使用料又は利用に係る料金の収入実績
(3) 当該施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該施設の管理の実態を把握するために所管部長等が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられた場合においては、当該取消し又は業務停止命令があった日から起算して30日以内に、当該年度分として、当該取消し又は業務停止命令があった日までの間の事業報告書を作成し、所管部長等に提出するよう指定管理者に求めるものとする。
3 事業報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(業務報告の聴取等)
第12条 所管部長等は、法第244条の2第10項の規定に基づき、当該施設の管理の適正を期するために、指定管理者に対して、当該施設の設置及び管理に関する条例で定める管理の基準に従って行われるべき当該指定管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をするものとする。
附則
この要綱は、平成17年6月24日から実施する。
附則(平成18年6月2日行号外)
この要綱は、平成18年6月2日から実施する。
附則(平成25年行第20号)
この要綱は、平成25年6月24日から実施する。
附則(平成28年行第192号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年/行第216号/管第623号/)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和3年行Ⅰ第530号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和5年/行I第452―1号/行I第452―2号/)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。



