○栃木県青少年健全育成条例

平成18年10月13日

栃木県条例第41号

栃木県青少年健全育成条例をここに公布する。

栃木県青少年健全育成条例

栃木県青少年健全育成条例(昭和51年栃木県条例第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 青少年の健全育成に関する施策(第9条―第13条)

第3章 社会環境の整備に関する自主規制(第14条―第21条)

第4章 有害環境の浄化に関する規制(第22条―第41条)

第5章 青少年の健全育成を阻害する行為等の規制(第42条―第50条)

第6章 栃木県青少年健全育成審議会(第51条)

第7章 雑則(第52条―第55条)

第8章 罰則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、及び県、県民、保護者等の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な育成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて青少年のための良好な社会環境の整備と青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止を図り、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)の長、寄宿舎の舎監、雇用主その他青少年を現に監護する者をいう。

(3) 図書類 書籍、雑誌、文書(新聞を除く。)、絵画及び写真並びに映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。

(4) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するものをいう。

(5) がん具類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)、器具その他これらに類する物品をいう。

(6) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示され、又は頒布されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(7) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。次号において同じ。)することなく、販売することができる設備を有する機器をいう。

(8) 自動貸出機 物品の貸付けに従事する者と客とが直接に対面することなく、貸し付けることができる設備を有する機器をいう。

(9) 深夜 午後11時から翌日の午前5時までの時間をいう。

(10) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(11) 利用カード等 テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するために必要な会員番号、暗証番号等の情報が記載されている文書その他の物品又は当該情報をいう。

(令4条例11・一部改正)

(基本理念)

第3条 青少年の健全な育成については、次代を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立できることを旨として行われなければならない。

2 青少年の健全な育成については、社会を構成するすべての組織及び個人が、家庭、学校、職場、地域等において、それぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら取り組まなければならない。

3 青少年の健全な育成については、青少年の発達段階に応じて、必要な配慮がなされなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、青少年の健全な育成に関する施策の実施に当たっては、国、市町村、関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(県民の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、深い理解と関心をもって青少年の健全な育成に努めるとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為及び環境から青少年を保護するように努めるものとする。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚するとともに、愛情ある環境の中で青少年を監護し、及び教育するように努めるものとする。

(青少年育成関係者の責務)

第7条 学校及び職場の関係者その他の青少年の育成に携わる関係者(以下「青少年育成関係者」という。)は、基本理念にのっとり、相互に連携し、その職務、活動等を通じて、自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めるものとする。

(適用上の注意)

第8条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 青少年の健全育成に関する施策

(施策の基本等)

第9条 県は、青少年の健全な育成に関する施策の策定及び実施に当たっては、青少年及び県民の自主的な活動を支援することを基本とし、その活動が積極的かつ効果的になされるよう配慮するものとする。

(基本計画)

第10条 県は、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、青少年の健全な育成に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 青少年の健全な育成に関する基本的方向

(2) 青少年の健全な育成に関する施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関し必要な事項

3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(平26条例39・一部改正)

第11条 削除

(平30条例39)

(インターネットの適切な利用に関する教育等)

第11条の2 県は、保護者及び青少年育成関係者と連携し、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(平24条例37・追加)

(推奨)

第12条 知事は、図書類又は興行の内容が青少年の健全な育成を図るため特に有益であると認めるときは、審議会の意見を聴いてこれを推奨することができる。

(平26条例39・一部改正)

第13条 削除

(平30条例39)

第3章 社会環境の整備に関する自主規制

(図書類の取扱業者の自主規制)

第14条 図書類の販売又は貸付けを業とする者(図書類を交換し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることを業とする者を含む。以下「図書類の取扱業者」という。)は、図書類の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、相互に協力し、自主的方法により、当該図書類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、贈与し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないように努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(興行の主催者の自主規制)

第15条 興行を主催する者は、興行の内容が前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、相互に協力し、自主的方法により、当該興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。

(がん具類の販売業者等の自主規制)

第16条 がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、がん具類がその形状、構造、機能等から次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、相互に協力し、自主的方法により、当該がん具類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、又は贈与しないように努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(広告主等の自主規制)

第17条 広告物の広告主又は管理者は、広告物の内容が第14条各号のいずれかに該当すると認められるときは、相互に協力し、自主的方法により、当該広告物を掲出し、表示し、配置し、又は頒布しないように努めなければならない。

(自動販売機等業者の自主規制)

第18条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、相互に協力し、自主的方法により、第14条各号のいずれかに該当すると認められる図書類又は第16条各号のいずれかに該当すると認められるがん具類を収納した自動販売機等を、次に掲げる施設の敷地の周囲から200メートル以内の区域においては設置しないように努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(7) 前各号に掲げるもののほか、主として青少年の利用に供される施設で知事が規則で定めるもの

(令5条例14・一部改正)

(酒類又はたばこの販売業者の自主規制)

第19条 酒類又はたばこの販売を業とする者は、自動販売機を設置して酒類又はたばこを販売しようとするときは、相互に協力し、自主的方法により、青少年が当該自動販売機から酒類又はたばこを容易に購入することができない措置を講ずるように努めなければならない。

(その他の事業者の自主規制)

第20条 第14条から前条までに規定するもののほか、物品の販売又は役務の提供を業とする者は、相互に協力し、自主的方法により、青少年の健全な育成を阻害することのないように努めなければならない。

(事業者等に対する指導等)

第21条 知事は、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 有害環境の浄化に関する規制

(有害図書類の指定及びその販売等の制限)

第22条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、審議会の意見を聴くいとまがないときは、審議会の構成員のうち2名以上の意見を聴いて、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 知事は、前項ただし書の規定による指定をしたときは、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、青少年に有害な図書類とする。

(1) 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で知事が規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が、20ページ以上又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの

(2) 録画テープ、録画盤その他これらに類するものであって、卑わいな姿態等を描写した場面で知事が規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの

(3) 録画テープ、録画盤その他これらに類するものであって、図書類の取扱業者の組織する団体等が青少年が閲覧し、視聴し、又は聴取することが不適当であると認めた旨の表示で、知事が審議会の意見を聴いて指定するものがなされているもの

4 図書類の取扱業者は、第1項の規定により指定された図書類及び前項に規定する青少年に有害な図書類(以下これらを「有害図書類」という。)を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、贈与し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。

5 図書類の取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、知事が規則で定める方法により他の図書類と区分するとともに、当該有害図書類を陳列している場所の見やすい箇所に知事が規則で定めるところにより有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、贈与し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが禁止されている旨の掲示をしなければならない。ただし、青少年立入制限場所(風適法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所をいう。以下同じ。)において有害図書類を陳列する場合は、この限りでない。

6 何人も、有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、贈与し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないように努めなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(有害興行の指定及びその観覧の制限)

第23条 知事は、興行の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。

2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。

3 興行を主催する者は、有害興行を主催するときは、当該有害興行を観覧しようとする者が見やすい箇所に知事が規則で定めるところにより有害興行を青少年に観覧させることが禁止されている旨の掲示をしなければならない。

4 何人も、有害興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。

(観覧制限興行の指定及びその観覧の制限)

第24条 知事は、興行(有害興行を除く。)の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該興行を保護者の同伴のない年少青少年(15歳以下の者をいい、中学校を卒業した者及び中等教育学校の前期課程を修了した者を除く。以下同じ。)の観覧を制限する興行として指定することができる。

(1) 年少青少年の情操の向上を害し、その健全な育成を阻害するおそれの著しいもの

(2) 年少青少年が粗暴若しくは残虐な行為、犯罪又は自殺を模倣するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれの著しいもの

(3) 年少青少年に不健全な刺激を与え、その健全な育成を阻害するおそれの著しいもの

2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行(以下「観覧制限興行」という。)を保護者の同伴なしに年少青少年に観覧させてはならない。

3 興行を主催する者は、観覧制限興行を主催するときは、当該観覧制限興行を観覧しようとする者が見やすい箇所に知事が規則で定めるところにより観覧制限興行を保護者の同伴なしに年少青少年に観覧させることが禁止されている旨の掲示をしなければならない。

4 何人も、観覧制限興行を保護者の同伴なしに年少青少年に観覧させないように努めなければならない。

(有害がん具類の指定及びその販売等の制限)

第25条 知事は、がん具類がその形状、構造、機能等から次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるがん具類であって、次の各号のいずれかに該当するものは、青少年に有害ながん具類とする。

(1) 着用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて包装箱その他の物に収納されている物品

(2) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、知事が規則で定める形状、構造、機能等を有するもの

3 がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定されたがん具類及び前項に規定する青少年に有害ながん具類(以下これらを「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、又は贈与してはならない。

4 何人も、有害がん具類を青少年に所持させないように努めなければならない。

5 第22条第1項ただし書及び第2項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

(有害広告物の指定及びその掲出等の制限)

第26条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第22条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該広告物を青少年に有害な広告物として指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で知事が規則で定めるものを掲載する広告物は、青少年に有害な広告物とする。

3 何人も、第1項の規定により指定された広告物及び前項に規定する青少年に有害な広告物を掲出し、表示し、配置し、又は頒布してはならない。ただし、青少年が容易に見ることができない方法で掲出し、表示し、配置し、又は頒布する場合は、この限りでない。

4 知事は、前項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5 第22条第1項ただし書及び第2項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

(有害遊技の指定及び制限)

第27条 知事は、遊技機を使用する遊技(風適法第2条第1項第4号の営業に係る営業所で行う遊技を除く。)が遊技機の構造及び遊技の方法から著しく青少年の射幸心を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いて当該遊技を青少年に有害な遊技として指定することができる。

2 遊技機を設置し、客に遊技をさせる営業(風適法第2条第1項第4号の営業を除く。)を営む事業者及びその代理人は、前項の規定により指定された遊技(以下「有害遊技」という。)を青少年にさせてはならない。

3 何人も、有害遊技を青少年にさせないように努めなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(自動販売機等の設置届出等)

第28条 自動販売機等業者は、自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けを開始する前(新たに図書類又はがん具類の自動販売機等を設置しようとする場合にあっては、当該自動販売機等を設置する前)までに、当該自動販売機等ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに電話番号。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 次条第1項の自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号

(4) 自動販売機等の所有者の氏名、住所及び電話番号

(5) 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名、住所及び電話番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更が生じたとき、又は当該届出に係る自動販売機等による図書類若しくはがん具類の販売若しくは貸付けを廃止したときは、その変更が生じた日又は廃止した日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機等の前面の見やすい箇所に、知事が規則で定めるところにより、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を表示しなければならない。

5 前項の規定は、第2項の規定による変更の届出又は第3項の規定による変更の届出(第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更の届出を除く。)をした者について準用する。

(自動販売機等管理者の設置等)

第29条 自動販売機等業者は、図書類又はがん具類の自動販売機等ごとに、その管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

2 自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) その管理に係る自動販売機等から有害図書類又は有害がん具類を撤去する権限を有すること。

(2) その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町村の区域内に住所を有すること。

(3) その他知事が規則で定める要件

3 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の管理に当たっては、常にその現状を把握し、適正な管理に努めなければならない。

(自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等)

第30条 自動販売機等業者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者又は自動販売機等管理者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、現に自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が第22条第1項又は第25条第1項の規定により有害図書類又は有害がん具類に指定されたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を撤去しなければならない。

(有害図書類等の撤去命令等)

第31条 知事は、前条第1項又は第2項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、当該有害図書類又は有害がん具類の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 自動販売機等業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類の撤去その他必要な措置をとらなければならない。

(自動販売機等の撤去命令)

第32条 知事は、前条第1項の規定による命令を受けた自動販売機等業者が、当該命令に従わないとき、又は当該命令を受けた日から6月以内の期間に、当該自動販売機等において再び第30条第1項若しくは第2項の規定に違反したときは、当該自動販売機等業者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

2 自動販売機等業者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から15日以内に、当該自動販売機等を撤去しなければならない。

(インターネット利用環境の整備)

第33条 インターネットを一般の利用に供する事業を営む者は、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(同条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)又は青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)の利用その他必要な措置を講ずるものとする。

2 インターネットを利用することができる端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又はインターネット接続サービスの提供を業とする者は、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する情報その他必要な情報をその利用者等に提供するものとする。

3 保護者は、インターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等を認識し、その保護する青少年に対しインターネットを適切に活用するために必要な教育を行うとともに、当該青少年のインターネットの利用を適切に管理するものとする。

4 青少年育成関係者は、青少年に対し、インターネットの適切な利用に関し必要な教育を行うものとする。

5 何人も、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。

(平24条例37・一部改正)

(役務提供契約に係る説明等)

第33条の2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)又は携帯電話インターネット接続役務(同条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業とする者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既に締結されている役務提供契約(以下「既契約」という。)の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等(同条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。以下同じ。)の変更を伴うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をするに当たっては、当該役務提供契約の当事者又は当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該青少年の保護者に対し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により、携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、当該青少年が青少年有害情報を閲覧し、又は視聴する機会が生ずることその他知事が規則で定める事項を説明しなければならない。

2 保護者は、その保護する青少年が役務提供契約を締結する場合又はその保護する青少年を携帯電話端末等の使用者とする役務提供契約を締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第15条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、当該申出の理由その他知事が規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定により提出された書面を、当該契約が終了する日又は当該青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間、保存しなければならない。

4 保護者は、その保護する青少年が特定携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下同じ。)に係る役務提供契約を締結する場合又はその保護する青少年を特定携帯電話端末等の使用者とする役務提供契約を締結する場合(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が特定携帯電話端末等を販売する場合に限る。)において、同条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。)を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、当該申出の理由その他知事が規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。

5 第3項の規定は、前項の書面の提出を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等について準用する。

(平24条例37・追加、平30条例2・令4条例11・一部改正)

(青少年に対する利用カード等の販売等の禁止)

第34条 何人も、青少年に対し、利用カード等の販売、貸付け、交換、贈与又は提供(以下「販売等」という。)をしてはならない。

(カード等販売機への利用カード等の収納等の制限)

第35条 何人も、利用カード等をカード等販売機(カード等の販売等を行うための自動販売機その他の機器をいう。以下同じ。)に収納し、又はカード等販売機により提供できる状態にしてはならない。

(利用カード等の販売等の届出)

第36条 利用カード等の販売等を業として営もうとする者は、利用カード等の販売等を開始する前までに、利用カード等の販売等をする場所(以下「利用カード等販売所」という。)ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに電話番号)

(2) 利用カード等販売所の名称、所在地及び電話番号

(3) 利用カード等により役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等営業の営業所の名称、所在地及び電話番号(風適法第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業にあっては、呼称、営業の本拠となる事務所の所在地及び電話番号)

(4) 販売等の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、利用カード等販売所の名称及び電話番号に限る。)に変更が生じたとき、又は当該届出に係る利用カード等の販売等を廃止したときは、公安委員会規則で定めるところにより、その変更が生じた日又は廃止した日から15日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(テレホンクラブ等営業の広告物の制限等)

第37条 何人も、テレホンクラブ等営業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号又は利用カード等販売所に係る広告物その他のテレホンクラブ等営業に関する広告物(風適法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の営業所に掲出し、又は表示する当該店舗型電話異性紹介営業の営業所に係る広告物を除く。以下「テレホンクラブ等営業の広告物」という。)を掲出し、表示し、配置し、又は頒布してはならない。ただし、青少年が容易に見ることができない方法で掲出し、表示し、配置し、又は頒布する場合は、この限りでない。

2 警察官は、前項の規定に違反してテレホンクラブ等営業の広告物を配置し、又は頒布している者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 公安委員会は、第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、同項の規定に違反した広告物の除去又は回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の解除)

第38条 知事は、第22条第1項若しくは第3項第3号第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第1項又は第27条第1項の規定による指定をした場合において当該指定をした理由が消滅したと認めるときは、速やかに審議会の意見を聴いて当該指定を解除しなければならない。

(推奨等の告示)

第39条 第12条の規定による推奨、第22条第1項若しくは第3項第3号第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第1項若しくは第27条第1項の規定による指定又は前条の規定による指定の解除は、栃木県公報で告示して行う。

(勧告及び公表)

第40条 知事は、第22条第5項第23条第2項若しくは第3項第24条第2項若しくは第3項第27条第2項又は第33条の2第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反している者があるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容その他知事が規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平24条例37・平30条例2・一部改正)

(適用除外)

第41条 第28条から第32条まで又は第35条の規定は、青少年立入制限場所に設置する自動販売機等又はカード等販売機については、適用しない。

第5章 青少年の健全育成を阻害する行為等の規制

(いん行等の禁止)

第42条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)

第42条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

(令3条例11・追加、令4条例11・一部改正)

(青少年に対する入れ墨の禁止)

第43条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、又は周旋してはならない。

(物品の質受け及び古物の買受け等の制限)

第44条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から物品(有価証券を含む。以下同じ。)を質に取り、又は古物(次条に規定する着用済み下着を除く。以下同じ。)を買い受け、若しくは交換してはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときは、この限りでない。

2 何人も、正当な理由がある場合を除き、物品の質入れ又は古物の売却若しくは交換について、青少年からの委託を受けることのないようにしなければならない。

(青少年からの着用済み下着の買受け等の禁止)

第45条 何人も、青少年から、着用済み下着(着用した下着をいい、着用したと青少年が称するものを含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは交換し、又は着用済み下着の売却の委託を受け、若しくはその周旋をしてはならない。

(勧誘行為の禁止)

第46条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)又は性風俗関連特殊営業(同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

(2) 接待飲食等営業のうち風適法第2条第1項第1号に該当するものの客となるように勧誘すること。

(3) 入れ墨を受けるように勧誘すること。

(4) 着用済み下着を売却するように勧誘すること。

(平28条例6・一部改正)

(有害行為のための場所提供等の禁止)

第47条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知ってその場所を提供し、又は周旋してはならない。

(1) 第42条第1項の規定に違反する行為

(2) 第43条の規定に違反する行為

(3) 第45条の規定に違反する行為

(4) 暴行又はとばく

(5) 飲酒又は喫煙

(6) 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品の不健全な使用

(7) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用

(8) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料の不健全な使用

(深夜外出等の制限)

第48条 保護者は、特別の事由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託又は承諾を得ないで、深夜に、青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜(その営業時間帯に限る。)に、当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第49条 次に掲げる施設を経営する事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において興行又は営業を行う場合には、深夜に青少年をその施設に入場させてはならない。

(1) 興行場

(2) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

(3) インターネットの利用又は図書類の閲覧、視聴、聴取若しくは観覧を行わせる施設(図書館法第2条第1項に規定する図書館を除く。以下「複合カフェ」という。)

(4) ボーリング場、ビリヤード場その他知事が規則で定めるスポーツ、遊技等を行わせる施設

2 前項各号に掲げる施設を経営する事業者及びその代理人は、深夜において興行又は営業を行う場合には、当該施設に入場しようとする者が見やすい箇所に知事が規則で定めるところにより深夜に青少年を当該施設に入場させることが禁止されている旨の掲示をしなければならない。

3 知事は、前項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(複合カフェの構造及び設備等)

第50条 複合カフェを経営する事業者及びその代理人は、当該複合カフェの内部に区画(その内部においてインターネットの利用又は図書類の閲覧、視聴、聴取若しくは観覧を行わせる場所であって、その周囲を仕切り板等で囲った構造のものをいう。)を設けて営業する場合には、当該区画の出入口に施錠の設備を設けてはならず、かつ、当該出入口から当該区画の内部を常に見通すことができるようにしなければならない。

2 知事は、前項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6章 栃木県青少年健全育成審議会

第51条 この条例の規定によりその権限に属させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、青少年の健全な育成に関し必要と認められる事項について、知事に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員17人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係業界の団体又は企業の役職員

(3) 関係行政機関の職員

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

(平26条例39・平30条例10・一部改正)

第7章 雑則

(立入調査等)

第52条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に興行場その他の事業所に立ち入り、調査を行わせ、若しくは関係者に対し質問をさせることができる。

2 公安委員会は、この条例(第22条から第27条まで、第30条から第32条まで、第34条から第37条まで、第49条及び第50条の規定に限る。)の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に興行場その他の事業所に立ち入り、調査を行わせ、若しくは関係者に対し質問をさせることができる。

3 前2項の規定による権限は、必要最小限度において行使すべきであって関係者の正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。

4 第1項又は第2項の職員がこれらの規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(青少年の指導)

第53条 青少年育成関係者は、青少年がこの条例の目的に照らして指導を要すると認められる行為を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、その非を諭し、又は保護者に連絡する等当該青少年が健全に育成されるよう指導に努めるものとする。

(一般からの申出)

第54条 何人も、第12条の規定による推奨、第22条第1項若しくは第3項第3号第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第1項若しくは第27条第1項の規定による指定又は第38条の規定による指定の解除をすることが適当であると認めるときは、その旨を知事に申し出ることができる。

(規則への委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

第8章 罰則

第56条 第42条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第42条第2項又は第47条第1号若しくは第4号から第8号までの規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第32条第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第2項第34条第35条第43条又は第47条第2号の規定に違反した者

(2) 第37条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第4項第25条第3項第30条第1項又は第48条第2項の規定に違反した者

(2) 第26条第4項の規定による命令に違反した者

(3) 第30条第2項の規定に違反し、第22条第1項又は第25条第1項の規定による指定の日から5日以内に有害図書類又は有害がん具類を撤去しなかった者

(4) 第36条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第42条の2の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの

 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第28条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第44条第1項第45条第46条第47条第3号又は第49条第1項の規定に違反した者

(3) 第52条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくはこれらの規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

7 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第28条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

(2) 第49条第3項又は第50条第2項の規定による命令に違反した者

8 第22条第4項第25条第3項第34条第42条第1項若しくは第2項第43条第44条第1項第45条から第47条まで、第48条第2項又は第49条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項第2項又は第4項から第6項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。

(令3条例11・一部改正)

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑又は科料刑を科する。

第58条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている青少年の健全な育成のための施策に関する県の基本的な計画であって、青少年の健全な育成に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るためのものは、改正後の栃木県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第10条の規定により定められた基本的な計画とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の栃木県青少年健全育成条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県附属機関に関する条例の一部改正)

5 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第37号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(青少年の健全な育成に関する基本的な計画に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により定められている青少年の健全な育成に関する基本的な計画は、改正後の第10条第1項から第3項までの規定により定められた基本計画とみなす。

(栃木県附属機関に関する条例の一部改正)

3 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

(平成30年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の規定により成年に達したものとみなされる者に関する第1条の規定による改正後の栃木県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3 改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者に関する新条例の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県青少年健全育成条例

平成18年10月13日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章 青少年・男女共同参画
沿革情報
平成18年10月13日 条例第41号
平成24年6月15日 条例第37号
平成26年6月20日 条例第39号
平成28年3月10日 条例第6号
平成30年3月12日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年12月18日 条例第39号
令和3年3月25日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第14号