○家庭の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則
平成18年10月13日
栃木県規則第77号
家庭の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則を次のように定める。
家庭の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則
とちぎの子ども・子育て支援条例(平成30年栃木県条例第39号)第20条第3項に規定する県の設置した公の施設の使用料等で別に規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げる施設におけるそれぞれ同表の右欄に掲げる使用料等(小学校の児童(栃木県子ども総合科学館、栃木県立日光自然博物館、英国大使館別荘記念公園及びイタリア大使館別荘記念公園にあっては満4歳以上、栃木県那須野が原公園のサンサンタワー及び栃木県みかも山公園のフラワートレインにあっては満3歳以上の幼児を含む。)及び中学校の生徒(栃木県井頭公園の花ちょう遊館にあっては、高等学校の生徒を含む。)の使用又は利用に係るものに限る。)とする。
施設名 | 免除する使用料等 |
栃木県子ども総合科学館 | 観覧料 遊具利用料 |
とちぎ花センター | 観覧料 |
栃木県なかがわ水遊園 | 観覧料 |
栃木県立日光自然博物館 | 観覧料 |
英国大使館別荘記念公園 | 観覧料 |
イタリア大使館別荘記念公園 | 観覧料 |
とちぎ明治の森記念館 | 観覧料 |
栃木県井頭公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 花ちょう遊館の利用料金 |
栃木県鬼怒グリーンパーク | 水上アスレチック施設の利用料金 ローラースケート場の利用料金 パークゴルフ場の利用料金 |
栃木県那須野が原公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 そり遊び広場の利用料金 サンサンタワーの利用料金 |
栃木県みかも山公園 | フラワートレインの利用料金 |
栃木県日光田母沢御用邸記念公園 | 御用邸本邸(研修室及び研修ホールを除く。)の利用料金 |
栃木県日光だいや川公園 | フィールドアスレチック施設の利用料金 パークゴルフ場の利用料金 グラウンドゴルフ場の利用料金 ディスクゴルフ場の利用料金 |
栃木県とちぎわんぱく公園 | ふしぎの船の利用料金 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。