○栃木県副知事定数条例
平成18年12月25日
栃木県条例第48号
栃木県副知事定数条例をここに公布する。
栃木県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副知事の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月25日 条例第48号
(平成19年4月1日施行)