○栃木県青少年健全育成審議会規則
平成19年3月30日
栃木県規則第27号
栃木県青少年健全育成審議会規則を次のように定める。
栃木県青少年健全育成審議会規則
栃木県青少年健全育成審議会規則(昭和51年栃木県規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号)第51条第7項の規定に基づき、栃木県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則52・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第3条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平26規則52・一部改正)
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員の設置に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部県民協働推進課において処理する。
(平26規則10・令5規則12・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第52号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。