○騒音に関する環境基準についての地域の指定

平成19年3月30日

栃木県告示第263号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成19年4月1日から適用し、騒音に係る環境基準についての地域の指定(平成11年栃木県告示第109号)は、平成19年3月31日限り、廃止する。

なお、関係図面は、栃木県環境森林部環境保全課及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

地域の類型

該当地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域

B

都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

C

類型A及びBを当てはめた地域以外の地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)

改正文(平成21年告示第202号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第162号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成30年告示第169号)

平成30年4月1日から適用する。

騒音に関する環境基準についての地域の指定

平成19年3月30日 告示第263号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成19年3月30日 告示第263号
平成21年3月25日 告示第202号
平成24年3月30日 告示第162号
平成30年3月30日 告示第169号