○栃木県留置施設視察委員会条例
平成19年3月16日
栃木県条例第4号
栃木県留置施設視察委員会条例をここに公布する。
栃木県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、栃木県留置施設視察委員会(以下「視察委員会」という。)の委員の定数及び任期その他視察委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例28・一部改正)
(委員の定数等)
第2条 視察委員会の委員の定数は、4人とする。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、3回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員としてふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
(平26条例28・一部改正)
(委員長)
第3条 視察委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、視察委員会の会務を総理し、視察委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第4条 視察委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、視察委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第49号で平成19年6月1日から施行)
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。