○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の運用について

平成19年3月23日

人委第217号

人事委員会委員長通知

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則(昭和48年10月1日付け人事委員会規則第20号)の運用について、下記により取り扱われるよう通知いたします。

1 第1項第1号の「人事委員会が別に定めるもの」とは、資格加点とする。

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の運用について

平成19年3月23日 人事委員会第217号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成19年3月23日 人事委員会第217号
平成28年3月31日 人事委員会第247号