○栃木県本庁舎に設置する防犯カメラ等の運用に関する要領

平成19年3月22日

制定

(目的)

第1条 この要領は、県が本庁舎(栃木県本庁舎管理要綱(平成8年4月1日実施)第2条に規定するものをいう。)内に設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関して、県民等がみだりにその容貌等を撮影されない自由を有することに配慮し、個人情報の適正な取扱いを確保するための基本的事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「防犯カメラ等」 県が本庁舎内において施設及び設備等の適正管理の目的のために特定の場所に継続して設置する画像撮影装置をいう。

(2) 「個人情報画像」 防犯カメラ等により撮影又は記録された画像のうち、当該画像から特定個人を識別できるものをいう。

(管理責任者の責務)

第3条 防犯カメラ等による個人情報画像の適正な取り扱いを確保するために、管財課長を防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、この要領に基づいて防犯カメラ等の適正な運用を図らなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ等、画像表示装置、画像記録装置及び画像の記録媒体について、操作又は取扱いを行う者(以下「操作取扱者」という。)を指定するとともに、操作取扱者以外の者による操作を禁止するものとする。

(防犯カメラ等の撮影区域等)

第4条 防犯カメラ等の設置及び運用に当たっては、設置場所及び撮影区域が必要最小限の範囲となるよう配慮するものとする。

2 防犯カメラ等の設置目的がなくなったときは、速やかに防犯カメラ等を撤去しなければならない。

(画像表示装置等の設置場所)

第5条 画像表示装置、画像記録装置及び記録媒体は、施錠ができる室内の外部から見通せない場所に設置し、操作取扱者が不在となるときは必ず施錠するものとする。

(設置の明示)

第6条 管理責任者は、撮影対象区域内外の見やすい場所に、次に定める事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。

(1) 防犯カメラ等による撮影を実施している旨

(2) 管理責任者及び連絡先

(画像の保存と消去)

第7条 防犯カメラ等により撮影された画像を記録する場合には、個人情報画像の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他適正な管理のために次の措置を講じるものとする。

(1) 画像の保存期間は14日以内とする。ただし、犯罪捜査に協力するときその他管理責任者が必要と認めるときは、その目的達成のために必要な範囲内で保存期間を延長することができる。

(2) 保存期間を経過した画像は確実かつ速やかに消去する。

(3) 管理責任者及び操作取扱者は、画像の記録媒体を保管場所から持ち出してはならない。

(記録媒体の廃棄)

第8条 記録媒体を廃棄するときは、情報が読み取られることのないよう、破砕、裁断等の処理を行う。

(画像の利用及び提供の制限)

第9条 個人情報画像は、次に定める場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

(苦情の処理)

第10条 管理責任者は、防犯カメラ等による個人情報画像の取扱いに関して苦情があったときは、誠実かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委託等に伴う措置)

第11条 知事は、防犯カメラ等の設置又は運用の業務を委託する場合は、契約書等に受託者がこの要領に準じて遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第12条 管理責任者、操作取扱者その他防犯カメラ等により個人情報を知り得た者は、その情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

この要領は、平成19年3月22日から実施する。

この要領は、平成27年8月24日から実施する。

栃木県本庁舎に設置する防犯カメラ等の運用に関する要領

平成19年3月22日 種別なし

(平成27年8月24日施行)