○公立学校共済組合定款(抄)

昭和37年12月1日

公告

第4章 組合員

(組合員の範囲)

第21条 組合は、次の各号に掲げる者をもって組合員とする。

(1) 公立学校の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員

(2) 法第140条の規定により組合員とされた者

(3) 法第141条に規定する組合役職員に該当するもの

(4) 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人の役職員に該当するもの

(5) 第1号又は前2号に掲げる者であったもののうち法第144条の2第1項の規定により組合員とみなされたもの

(6) 第1号に掲げる者であったもののうち法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により組合員とされるもの

(組合員の種別)

第22条 組合員は、一般組合員及び船員一般組合員並びに継続長期組合員、任意継続組合員及び特例継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、船員一般組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例継続組合員以外の組合員とする。

3 船員一般組合員は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条の規定による船員保険の被保険者である組合員とする。

4 継続長期組合員は、法第140条の規定により引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とする。

5 任意継続組合員は、法第144条の2第1項の規定により引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することができる組合員とする。

6 特例継続組合員は、法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とする。

第5章 給付

(短期給付)

第23条 組合は、組合員及びその遺族に対し、法第53条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の3までに規定する給付は、行わない。

2 法第2条第1項に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員に対しては、前項の規定にかかわらず、法第53条第1項第10号の2及び第10号の3に規定する給付のみを行う。

(長期給付等)

第24条 組合は、組合員及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付又は法附則第28条の13に規定する脱退一時金の給付を行う。

(船員一般組合員の短期給付の特例)

第25条 船員一般組合員及びその遺族に対する短期給付については、第23条の規定にかかわらず、法第136条及び第137条に定めるところによる。

(附加給付)

第26条 組合は、法第54条の規定により、次の表に定める短期給付を行う。

給付の名称

給付事由

給付額

家族療養費附加金

法第59条又は船員保険法第76条の規定により家族療養費を支給する場合において、各診療月における当該家族療養費に係る療養に要する費用(法第59条第2項第2号及び船員保険法第76条第2項第2号に規定する食事療養について算定した費用(以下「家族食事療養に係る費用」という。)を除く。以下この項において同じ。)から当該家族療養費の額(家族食事療養に係る費用から食事療養標準負担額(法第57条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。)を控除した額を除く。以下この項において同じ。)を控除して得た額(法第62条の2又は船員保険法第83条の規定により高額療養費を支給する場合(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費を支給する場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費を支給する場合を除く。)及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船員保険法施行令」という。)第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費を支給する場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費を支給する場合を除く。)(以下「合算高額療養費を支給する場合」と総称する。)を含む。)にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用(合算高額療養費を支給する場合にあっては、療養の給付、保険外併用療養費及び療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用並びに訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用を含む。)から当該家族療養費の額(合算高額療養費を支給する場合にあっては、療養の給付、保険外併用療養費及び療養費の額(食事療養及び生活療養に係る額を除く。)並びに訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の額を含む。)及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額(右欄及び次項において「自己負担額」という。))が1件につき20,000円を超えるとき

自己負担額から20,000円(合算高額療養費を支給する場合にあっては、40,000円)を控除して得た金額(以下「家族療養費附加金の額」という。)。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。

家族訪問看護療養費附加金

法第59条の3又は船員保険法第78条の規定により家族訪問看護療養費を支給する場合において、指定訪問看護を受けた各月における当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用から当該家族訪問看護療養費の額を控除して得た額(法第62条の2又は船員保険法第83条の規定により高額療養費を支給する場合(施行令第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費を支給する場合及び船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費を支給する場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用から当該家族訪問看護療養費及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額(右欄及び次項において「訪問看護に係る本人負担額」という。))が1件につき20,000円を超えるとき

訪問看護に係る本人負担額から20,000円を控除した額。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。

出産費附加金

法第63条第1項の規定により出産費を支給するとき

50,000円

家族出産費附加金

法第63条第3項の規定により家族出産費を支給するとき

50,000円

埋葬料附加金

法第65条第1項又は第2項の埋葬料(同項の埋葬料については、その額が埋葬に要した費用の額より少ないものに限る。)を支給するとき

25,000円

家族埋葬料附加金

法第65条第3項の規定により家族埋葬料を支給するとき

25,000円

傷病手当金附加金

法第68条第1項の傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日(同日において給料の全部又は一部を受けている場合にあっては、その給料日額が傷病手当金附加金の額を下ることとなった日)以後6月間の範囲内において、なお療養のため引き続き勤務に服することができないとき(傷病手当金の支給に係る傷病について障害共済年金若しくは障害一時金の支給を受けることができるとき(同条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定を適用するとしたならば傷病手当金が支給される場合を除く。)又は資格喪失の日以降は、この限りでない。)

1日につき給料日額の3分の2に相当する額に法第68条第1項に規定する政令で定める数値を乗じて得た金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)。ただし、その支給期間に係る給料の全部又は一部を受ける場合には、その金額から施行令第24条第1項に規定する額を控除した額とし、障害共済年金、障害一時金又は退職老齢年金給付を受けることができる場合にあっては、法第68条第4項ただし書の規定、同条第5項ただし書の規定又は同条第6項ただし書の規定により支給される傷病手当金の額に相当する額(以下この項において「調整後傷病手当金附加金の額」という。)とし、給料の全部又は一部を受け、かつ、障害共済年金を受けることができる場合にあっては、調整後傷病手当金附加金の額から施行令第24条に規定する額を控除した額とする。

結婚手当金

組合員が結婚したとき

80,000円

災害見舞金附加金

法第73条の規定により災害見舞金を支給するとき

災害見舞金の額の100分の60に相当する金額

組合員が法第73条に規定する非常災害によりその住居又は家財に5分の1以上3分の1未満の損害を受けたとき

給料の100分の50に相当する金額に法第73条に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額

入院附加金

組合員が療養のため引き続き5日以上入院したとき

入院の初日から1日につき500円

2 前項に規定する家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金に係る療養又は指定訪問看護に要する費用につき、法令(条例を含む。)の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額(同項の規定の適用がないとしたならば、国又は地方公共団体が負担すべきこととなる額があるときは、当該負担すべきこととなる額を含む。以下この項において同じ。)がある場合において家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金の額が自己負担額(家族訪問看護療養費附加金の場合にあっては訪問看護に係る本人負担額)から当該国又は地方公共団体が負担すべき額を控除して得た額を超えるときは、当該控除して得た額をもって家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金の額とする。

3 被扶養者が法第57条第1項第1号に掲げる医療機関から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費附加金として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代り、当該医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、組合員に対し家族療養費附加金を支給したものとみなす。

第6章 福祉事業

(福祉事業)

第27条 組合は、法第112条第1項の規定により、次の各号に掲げる福祉事業を行う。

(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業(次条に規定するものを除く。)

(1)の2 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

(2) 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け

(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け

(4) 前各号に規定するもののほか組合員の福祉の増進に資するための事業で組合の事業計画で定めるもの

(特定健康診査及び特定保健指導)

第27条の2 組合は、法第112条の2の規定により、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行う。

第7章 掛金及び地方公共団体等の負担金

(掛金額及び地方公共団体等の負担金額)

第28条 法第113条第2項第1号、第1号の2及び第4号に規定する掛金及び負担金の額は、組合員の給料(法第2条第1項第5号に規定する給料をいい、運営規則で定める仮定給料を含む。以下同じ。)及び期末手当等(同項第6号に規定する期末手当等をいい、運営規則で定める仮定期末手当等を含む。以下同じ。)の額にそれぞれ次の各表に掲げる数値を乗じて得た額とする。

(1) 給料の額に乗じる数値

組合員の種別

給料と掛金との割合

給料と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

1,000分の42.00

1,000分の5.24

1,000分の1.65

1,000分の42.00

1,000分の5.24

1,000分の1.65

船員一般組合員

1,000分の38.90

1,000分の5.24

1,000分の1.65

1,000分の52.60

1,000分の5.24

1,000分の1.65

(2) 期末手当等の額に乗じる数値

組合員の種別

期末手当等と掛金との割合

期末手当等と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

1,000分の33.60

1,000分の4.19

1,000分の1.32

1,000分の33.60

1,000分の4.19

1,000分の1.32

船員一般組合員

1,000分の31.12

1,000分の4.19

1,000分の1.32

1,000分の42.08

1,000分の4.19

1,000分の1.32

2 法第2条第1項に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員に係る掛金及び負担金の額は、前項の規定にかかわらず、組合員の給料及び期末手当等の額にそれぞれ次の各表に掲げる数値を乗じて得た額とする。

(1) 給料の額に乗じる数値

組合員の種別

給料と掛金との割合

給料と負担金との割合

一般組合員

1,000分の2.65

1,000分の2.65

船員一般組合員

1,000分の2.65

1,000分の2.65

(2) 期末手当等の額に乗じる数値

組合員の種別

期末手当等と掛金との割合

期末手当等と負担金との割合

一般組合員

1,000分の2.12

1,000分の2.12

船員一般組合員

1,000分の2.12

1,000分の2.12

(任意継続掛金)

第28条の2 法第144条の2第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第48条第3項本文の規定により任意継続掛金の算定の標準となる額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める数値を乗じて得た額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(次号において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない任意継続組合員1,000分の84.0

(2) 介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員1,000分の94.48

2 組合員期間が15年以上であり、かつ、55歳以上で退職(55歳となった日以後初めての退職に限る。)した者に対する任意継続掛金の額は、施行令第48条第3項第1号に掲げる額からその額に100分の30を乗じて得た額を控除した額に前項各号に定める率を乗じて得た額が、前項の規定により算定した任意継続掛金の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該乗じて得た額とする。

(特定保険料率に相当する財源率)

第28条の3 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

公立学校共済組合定款(抄)

昭和37年12月1日 公告

(平成23年3月31日施行)