○栃木県留置施設視察委員会規則
平成19年5月30日
栃木県公安委員会規則第10号
栃木県留置施設視察委員会規則を次のように定める。
栃木県留置施設視察委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び栃木県留置施設視察委員会条例(平成19年栃木県条例第4号)第5条の規定に基づき、栃木県留置施設視察委員会(以下「視察委員会」という。)に対する情報の提供その他視察委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(視察委員会に対する情報の提供)
第2条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の視察委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するために必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移
(3) 施設の管理の体制
(4) 参観の許否の状況
(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁のし好品等の停止措置の実施状況
(8) 戒具及び留置保護室の使用状況
(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例
(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、視察委員会の会議において、その状況を把握するために必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
(2) 視察委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合
(3) 視察委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(会議)
第3条 視察委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 警務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して視察委員会の会議の招集を求めることができる。
3 視察委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 視察委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 会議の開催日時、出席者及び概要は会議録に記載するものとする。
2 会議録は、警務部留置管理課において調製し、保存する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、視察委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が視察委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。