○地方自治法第180条第1項の規定に基く知事の専決処分事項
昭和26年3月19日
議決
議会の権限に属する事項中地方自治法第180条第1項の規定により、知事において専決処分することができるものとして、議会の議決により指定を受けた事項
番号 | 指定事項 | 議会名 | 議案番号 | 議決年月日 |
1 | 地方公務員法第7条第4項の規定に基き同法第8条第2項に規定する市町村公平委員会の事務を栃木県に委託する規約の設定に関すること。但し、事務の委託に関する規約は、概ね別記(何市(町)(村)と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約)の通り定められたものによることとし、特に知事において必要があると認める場合は条項の加除をすることができるものとする。 記 何市(町)(村)と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約 (公平委員会の事務の委託) 第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き何市(町)(村)(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を栃木県(以下「乙」という。)に委託する。 (経費) 第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は甲が負担するものとする。 (その他必要な事項) 第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。 附則 この規約は、昭和 年 月 日から適用する。 | 第39回栃木県定例議会 | 第40号議案 | 昭和27年11月29日 |
2 | 市町村の廃置分合又は境界変更に伴う条例の一部改正に関すること。 | 第46回栃木県定例議会 | 第8号議案 | 昭和29年4月26日 |
3 | 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を30,000,000円を超えない範囲内において変更すること。 | 第225回栃木県議会定例会 | 議第1号 | 平成4年9月28日 |
4 | 県有財産及び公の施設の管理上必要な訴えの提起及び和解に関すること。 | 第30回栃木県定例議会 | 第61号議案 | 昭和26年3月19日 |
5 | 1,000,000円以下の損害賠償の訴えの提起に関すること。 | 第103回栃木県定例議会 一部改正 | 第28号議案 | 昭和39年9月26日 |
第310回栃木県定例議会 一部改正 | 議第5号 | 平成24年3月23日 | ||
6 | 国庫支出金の決定により緊急に施行することを要する栃木県予算(歳入歳出予算)の補正(国会議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費に係るものに限る。)をすること。 | 第40回栃木県定例議会 | 第49号議案 | 昭和28年3月20日 |
第103回栃木県定例議会 一部改正 | 第28号議案 | 昭和39年9月26日 | ||
第310回栃木県定例議会 一部改正 | 議第5号 | 平成24年3月23日 | ||
7 | 3,000,000円(交通事故によるものにあっては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める金額に相当する額)以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。 | 第110回栃木県議会定例議会 | 第11号議案 | 昭和41年6月25日 |
第310回栃木県定例議会 一部改正 | 議第5号 | 平成24年3月23日 |