○栃木県庁舎地下駐車場管理規則
平成19年12月28日
栃木県規則第72号
栃木県庁舎地下駐車場管理規則を次のように定める。
栃木県庁舎地下駐車場管理規則
(趣旨)
第1条 栃木県庁舎地下駐車場(来庁者用駐車場のうち、栃木県庁舎の地下に設置するもの及びこれと連接して地上に設置するものをいう。以下「地下駐車場」という。)の管理については、栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平23規則30・一部改正)
(供用時間等)
第2条 地下駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、地下駐車場に入場することができる時間(以下「入場時間」という。)は、午前8時15分(その日が栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)に当たるときは、午前9時45分)から午後8時30分までとし、地下駐車場から出場することができる時間(以下「出場時間」という。)は、午前8時15分(その日が県の休日に当たるときは、午前9時45分)から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、東車庫駐車場(庁舎管理者が別に定める地下駐車場の東側の区域をいう。)の入場時間は、県の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、庁舎管理者(栃木県庁舎管理規則第4条第1項の規定により地下駐車場を管理する庁舎管理者をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、供用時間並びに入場時間及び出場時間を変更することができる。
(平23規則30・一部改正)
(使用することができる自動車)
第3条 地下駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物又は取付物を含めて、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.3メートル(東車庫駐車場を使用する場合にあっては、2.0メートル)以下のものに限る。)とする。
(平23規則30・一部改正)
(使用の手続等)
第4条 地下駐車場を使用しようとする者は、地下駐車場に入場するときに駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、地下駐車場の使用の許可を受けたものとみなす。
3 使用者は、第1項の駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用料の額等)
第5条 栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)第3条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 地下駐車場の使用料は、地下駐車場から出場するときに現金で納入するものとする。
(使用の拒否等)
第6条 庁舎管理者は、自動車を使用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、地下駐車場の使用を拒み、又は制限することができる。
(1) 発火性又は引火性を有する物品その他の危険な物品を積載しているとき。
(2) 地下駐車場の施設(附属施設及び備品を含む。以下同じ。)又は他の自動車を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他地下駐車場の管理上支障があるとき。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地下駐車場の施設又は他の自動車を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の自動車の駐車又は通行を妨げないこと。
(3) その他庁舎管理者の指示事項に従うこと。
(供用の休止)
第8条 庁舎管理者は、地下駐車場の施設の補修その他管理上やむを得ない理由があると認められるときは、地下駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、地下駐車場の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 使用料 |
午前8時15分(その日が県の休日に当たるときは、午前9時45分)から午後9時30分までの間の使用 | 30分(30分に満たない時間は、30分とみなす。)につき 150円 |
午後9時30分から翌日の午前8時15分(その日が県の休日に当たるときは、午前9時45分)までの間の使用 | 1,500円 |