○栃木県景観条例第31条第1項の規定による区域の指定

平成19年12月4日

栃木県告示第753号

栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)第31条第1項の規定により、同条例第3章第1節及び第2節の規定を適用しない区域を次のとおり指定し、平成20年1月1日から適用する。

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、市貝町、高根沢町及び那須町の区域

改正文(平成20年告示第319号)

平成20年8月1日から適用する。

改正文(平成22年告示第68号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成22年告示第287号)

平成22年10月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第67号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第47号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成29年告示第533号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年告示第60号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第293号)

令和4年7月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第42号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年告示第93号)

令和6年4月1日から適用する。

栃木県景観条例第31条第1項の規定による区域の指定

平成19年12月4日 告示第753号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
平成19年12月4日 告示第753号
平成20年5月30日 告示第319号
平成22年2月12日 告示第68号
平成22年5月18日 告示第287号
平成24年2月14日 告示第67号
平成27年2月17日 告示第47号
平成29年11月24日 告示第533号
令和2年2月7日 告示第60号
令和4年5月20日 告示第293号
令和5年2月7日 告示第42号
令和6年2月16日 告示第93号