○栃木県景観条例第31条第1項の規定による区域の指定
平成19年12月4日
栃木県告示第753号
栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)第31条第1項の規定により、同条例第3章第1節及び第2節の規定を適用しない区域を次のとおり指定し、平成20年1月1日から適用する。
なお、栃木県景観条例第31条第1項の規定による区域の指定(平成16年栃木県告示第143号)は、平成19年12月31日限り、廃止する。
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、市貝町、高根沢町及び那須町の区域
改正文(平成20年告示第319号)抄
平成20年8月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第68号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第287号)抄
平成22年10月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第67号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成27年告示第47号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第533号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第60号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和4年告示第293号)抄
令和4年7月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第42号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第93号)抄
令和6年4月1日から適用する。