○職員の自己啓発等休業に関する条例第8条の規定による職務復帰後における号給の調整に関する規則
平成20年1月31日
栃木県人事委員会規則第1号
職員の自己啓発等休業に関する条例第8条の規定による職務復帰後における号給の調整に関する規則
職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第8条の規定により自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整は、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)第21条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて行うものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。