○特例施設占有者の指定等に関する規則
平成19年12月7日
栃木県公安委員会規則第18号
特例施設占有者の指定等に関する規則を次のように定める。
特例施設占有者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「政令」という。)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「国公委規則」という。)に定めるもののほか、政令第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)、法第25条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求及び法第26条の規定による指示(以下「特例施設占有者の指定等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例施設占有者の指定)
第2条 栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指定をしたときは、国公委規則第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、指定をしなかったときは、申請者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
(指定の取消し)
第3条 公安委員会は、国公委規則第30条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、当該指定の取消しを受けた者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
(報告等の要求)
第4条 法第25条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出若しくは保管物件の提示の要求は、その旨を記載した書面により行うものとする。
(指示)
第5条 法第26条の規定による指示は、その旨及びその理由を記載した書面により行うものとする。
(公示)
第6条 国公委規則第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、特例施設占有者の指定等に関し必要な事項は、栃木県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成19年12月10日から施行する。