○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

平成20年3月26日

栃木県規則第9号

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

(本人確認情報を利用する事務)

第2条 条例別表第1第1号の規則で定める事務は、栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号)第17条第3項(第2号に係る部分に限る。)又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務とする。

2 条例別表第1第2号の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認定に係る試験のための講座の受講に係る給付金(以下「ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金」という。)の支給の対象となる講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1第3号の規則で定める事務は、栃木県行分収造林規則(昭和47年栃木県規則第102号)第1条に規定する土地所有者(当該土地所有者が法人である場合にあっては、当該法人の商業登記簿又は法人登記簿の役員に関する事項の欄に記載のある者)又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認に関する事務とする。

4 条例別表第1第4号の規則で定める事務は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業の用に供する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地を含む。)若しくは当該土地にある物件について所有権を有し、又は当該土地若しくは物件に関して所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認に関する事務とする。

5 条例別表第1第5号の規則で定める事務は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第7条第1項第1号に規定する用地造成事業の用に供する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地を含む。)若しくは当該土地にある物件について所有権を有し、又は当該土地若しくは物件に関して所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認に関する事務とする。

(平28規則49・全改・一部改正、平30規則43・令5規則52・令6規則49・令8規則17・一部改正)

(本人確認情報を提供する事務)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例(平成14年栃木県条例第3号)第4条第1項の修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第8条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号)第4条第1項の修学奨励費の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費を除く。)の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる者(当該者が法人である場合にあっては、当該法人(当該法人が合併した場合には合併後存続する法人又は合併により設立した法人を、当該法人が分割した場合には放置違反金等に係る債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立した法人を含む。)の役員又は清算人)の生存の事実又は氏名、出生の年月日、男女の別若しくは住所の確認に関する事務とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による放置違反金等の納付命令を受ける者

(2) 道路交通法第51条の4第6項の規定による通知を受ける者

(3) 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促を受ける者

(4) 道路交通法第51条の4第14項の規定による放置違反金等の徴収を受ける者

(平28規則49・全改・一部改正、平30規則43・令6規則48・令8規則17・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第4条 条例第4条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(平28規則49・全改)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第46号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月18日)

(平成30年規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第48号)

この規則は、令和6年10月22日から施行する。

(令和6年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
平成20年3月26日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第33号
平成27年9月8日 規則第41号
平成28年6月21日 規則第49号
平成30年10月26日 規則第43号
令和5年12月26日 規則第52号
令和6年10月21日 規則第48号
令和6年10月21日 規則第49号
令和8年3月31日 規則第17号