○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月31日
栃木県規則第27号
〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕を次のように定める。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平26規則40・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「政令」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則40・一部改正)
(申請書)
第2条 支援給付の開始又は変更の申請は、別記様式第1号によるものとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 収入申告書
ア 収入申告書 (別記様式第3号)
イ 収入申告書(同居世帯用) (別記様式第4号)
ウ 収入申告書(収入減少用) (別記様式第5号)
(2) 資産申告書 (別記様式第6号)
(3) 同意書 (別記様式第7号)
(4) 給与証明書 (別記様式第8号)
(5) 地代家賃等証明書 (別記様式第9号)
(6) 家屋補修計画書 (別記様式第10号)
(7) 生業計画書 (別記様式第11号)
(8) 通院証明書 (別記様式第12号)
(平22規則39・一部改正)
(利用被支援者状況変更届)
第3条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第48条第4項の規定による届出は、別記様式第13号によるものとする。
(不服申立書)
第4条 保護法第64条の規定による審査請求及び保護法第66条第1項の規定による再審査請求は、別記様式第14号によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平22規則39・全改、平26規則40・平27規則53・令3規則5・一部改正)
(平26規則40・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・全改、平24規則38・令2規則31・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・全改、平24規則38・令2規則31・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・全改、平24規則38・令2規則31・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・全改、令3規則5・一部改正)
(平26規則40・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・令3規則5・一部改正)
(平22規則39・平26規則40・令3規則5・一部改正)
(平26規則40・令3規則5・一部改正)
(平26規則40・令3規則5・一部改正)