○栃木県助産師研修資金貸与条例

平成20年3月26日

栃木県条例第4号

栃木県助産師研修資金貸与条例をここに公布する。

栃木県助産師研修資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、再就業支援研修を受ける助産師に対し、栃木県助産師研修資金(以下「研修資金」という。)を貸与することにより、地域における助産師の確保及び周産期医療の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助産師業務 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に規定する業務をいう。

(2) 再就業支援研修 助産師業務に従事していない助産師が再び助産師業務に従事するために必要な知識及び技能を修得させることを目的として、知事が別に定めるところにより行う研修をいう。

(貸与の対象)

第3条 研修資金の貸与の対象となる者は、再就業支援研修を受ける者とする。

(貸与額等)

第4条 研修資金の貸与の月額は、10万円とする。

2 研修資金は、無利息とする。

(貸与期間)

第5条 研修資金は、次条第2項の規定により結ばれた貸与契約に定められた月から再就業支援研修を修了する日の属する月までの間、貸与するものとする。

(貸与契約等)

第6条 研修資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立て、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当であると認めるときは、研修資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶものとする。

3 第1項の保証人は、貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(研修資金の総額)

第7条 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、貸与契約に基づいて貸与すべき研修資金の総額が、予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(貸与契約の解除)

第8条 知事は、借受者が研修資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 再就業支援研修を中止したとき。

(3) 心身の故障のため、引き続き再就業支援研修を受ける見込みがなくなったとき。

(4) 研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) その他研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(返還)

第9条 研修資金は、前条の規定により貸与契約が解除されたとき、又は貸与契約における貸与期間が満了したときは、知事の定める日までに一括して返還しなければならない。

(返還の猶予)

第10条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、研修資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 再就業支援研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に県内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所における助産師業務に従事した場合 当該修了の日の属する月の翌月の初日から当該助産師業務に従事しなくなった日の属する月の末日までの期間

(2) 前号に掲げる場合のほか、災害、病気その他やむを得ない理由により研修資金を返還することが困難と認められる場合 知事が適当と認める期間

(返還の免除)

第11条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、研修資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる場合に該当する場合で、その従事した期間(以下「従事期間」という。)が1年に達したとき。

(2) 従事期間中に、助産師業務により死亡し、又は助産師業務に起因する心身の故障のため助産師業務を継続することができなくなったとき。

(延滞利息)

第12条 借受者は、正当な理由がなくて、研修資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

栃木県助産師研修資金貸与条例

平成20年3月26日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)