○中小企業等協同組合法第58条の4の基準等

平成20年2月12日

栃木県告示第65号

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「法」という。)第58条の4並びに中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下「規則」という。)第144条第1項第2号、第145条第5項、第149条第1項第4号から第6号まで、第150条並びに第192条第2項及び第3項の規定に基づき、行政庁が定める基準等を次のとおり定め、中小企業等協同組合法第58条の4の基準等を定める告示(平成19年栃木県告示第577号)は、廃止する。

1 法第58条の4の行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号。以下「規程」という。)第11条に規定する基準とする。

2 規則第144条第1項第2号の行政庁が定める金額は、規程第6条及び第7条の規定により計算した金額とする。

3 規則第145条第5項の行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準は、規程第8条から第10条までに規定する基準とする。

4 規則第149条第1項第4号及び第5号の行政庁が定める率は、規程第12条第1項及び第2項に規定する率とする。

5 規則第149条第1項第6号の行政庁が定めるものの額は、規程第12条第3項に規定する額とする。

6 規則第150条の行政庁が定めるところにより計算した額は、規程第13条及び第14条の規定により計算した額とする。

7 規則第192条第2項及び第3項の行政庁が定めるところにより計算した金額は、規程第15条の規定により計算した金額とする。

中小企業等協同組合法第58条の4の基準等

平成20年2月12日 告示第65号

(平成20年2月12日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第3章 経営指導
沿革情報
平成20年2月12日 告示第65号