○県立学校に勤務する技能労務職員の給料の調整額及び特殊勤務手当の支給について
平成20年3月31日
教職第389号
教育委員会教育長通知
各県立学校長
地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和27年栃木県条例第56号)第2条の規定に基づき、県立学校に勤務する技能労務職員の給料の調整額及び特殊勤務手当について、職務の特殊性及び実態を考慮して、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)及び栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)に規定する職員の例により、下記のように定め、平成20年4月1日から適用することとしたので通知します。
なお、昭和42年3月27日付け総第85号による教育長通知「単純労務者の特殊勤務手当について」及び昭和48年3月27日付け高教第86号による教育長通知「単純労務者の給料の調整額について」は、廃止します。
記
1 給料の調整額
技能労務職員のうち給料の調整を行う職は、特別支援学校の勤務を本務とする技能労務職員(介護労務に限る。)とし、同職の調整数は1とする。
2 特殊勤務手当
技能労務職員の特殊勤務手当のうち、栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する職員の特殊勤務手当の例により難いものについて、別表の勤務箇所及び支給対象職員の欄に対応する特殊勤務手当の欄の額を支給するものとする。
3 給料の調整額及び特殊勤務手当の支給方法に関し必要な事項は、栃木県公立学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
別表
勤務箇所 | 支給対象職員 | 特殊勤務手当 |
農業に関する課程を置く県立の高等学校 | 学校農場の管理のため、教育委員会が規則で定める特殊薬品の散布の業務に従事する技能労務職員(農業労務に限る。) | 従事1日につき 230円 |
学校農場の管理のため、特殊機械「トラクター(出力20馬力以上のものに限る。)、ドーザーショベル、ショベルローダー等」を操作して行う業務に従事する技能労務職員(農業労務に限る。) | 従事1日につき 280円 |