○職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例第9条第4項に規定する人事委員会が定める要件について
平成20年1月31日
人委第161号
人事委員会委員長通知
標記について、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第9条第2項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第9条第4項の規定に基づき、下記のとおり定め、平成20年4月1日以降、これにより取り扱うこととしますので、通知します。
記
1 職員の自己啓発等休業に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第9条第4項に規定する人事委員会の定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間中の同項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第6条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が知事の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第9条第5項及び第9条の2第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の期限の到来により退職した場合
ウ 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)
エ 退職手当条例第21条の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により同法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し、又は職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条若しくは学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)第3条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) (1)から(5)までの期間に準ずる期間